Q障害年金には更新があるのですか?

最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆

A障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。

「障害状態確認届」(診断書)を主治医に記入してもらい、指定された期限までに提出することが主な流れです。提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。

ただし、症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます。

      この場合、診断書の種類は「1」となり、時間診断書提出年月日は「*」で表示されます。

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社会保険労務士 遠藤 隆
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