最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、障害年金の子の加算部分のみを児童扶養手当の額と比較し、障害年金等の子の加算部分が児童扶養手当の額を上回っていなければ、差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人及び障害厚生年金3級のみを受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
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