最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A組合員である間に初診日がある傷病により年金を請求するときは、共済組合に連絡し請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求します。
その後共済組合で審査の結果、等級が決定し(不支給含む)その結果が日本年金機構に送られます。その為共済組合からまず報酬比例部分が支払われ、その後1か月程経って日本年金機構から基礎年金部分が支払われます。
注意点として組合独自のルールが定められている場合があります。認定日と請求日の間が長いと、途中の診断書の提出を求められたり、通常とは異なる書類の提出を求められたりします。
https://shinyokohama-shogai.com/6690
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!














