お客様の声

特別障害給付金制度とは

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、 福祉的措置として「特別障害給付金制度」が設けられています。   対象は以下の方になります。 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1) 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶 続きを読む

当事務所で、「できること」「できないこと」

☆できること 1.幅広い傷病に対応可能です。 当事務所は、障害でお困りの多くの方に障害年金を受給していただきたいとの思いから、   当初より特に専門分野を設けずに、様々な傷病に対応してきました。 今日に至るまで年金機構が用意している全ての診断書で請求した実績もあります。 もちろんまだ私達が知らない傷病は沢山あると思います。   特に難病は初めて聞くような傷病 続きを読む

審査請求のご依頼 (2021年11月24日)

年金の決定に不服があるときには決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に 文書または口頭で、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。 「年金の決定に不服」とは不支給決定のみならず、決定された障害等級が不服の場合も 審査請求を行うことができます。   今回、お依頼をいただいたケースは障害年金の遡及請求を行った際に、 現症日は障害等級2級で受給決定したもの 続きを読む

「肘関節の人工関節そう入置換の取扱い」にご注意を!

厚生労働省が定めている「障害認定基準」には上肢の障害について以下のような定めがあります。 「一上肢の3大関節中1関節以上に 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや   両上肢の3大関節中1関節以上に それぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの は3級と認定する。 ※機能に相当程度以上の障害を残す等の場合には更に上位等級への認定も可能」   つまり 続きを読む

血液の病気のご相談(2021年11月18日)

本日は血液の病気を患っている東京都にお住まいの方です。 数年前に自身で障害年金を請求されましたが、結果は不支給ということで今回ご相談にいらっしゃいました。 血液の病気は臨床検査、検査所見、一般状態区分で決まります。 直近の検査で、臨床検査と検査所見は3級レベルをクリアしており、一般状態区分が非該当でした。 依頼者様は日常生活にも支障をきたしており、仕事も身体への負担が少ない仕事へ転職されて 続きを読む

障害年金の眼の障害に関する障害認定基準が見直しになります。(2021年11月5日)

こんにちは。新横浜障害年金相談センター代表の遠藤です。ブログ初投稿です。????   令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。主な改正は以下のとおりです。   1.障害認定基準の改正 視力の障害認定基準 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されます。 視野の障害認定基準 これまでの 続きを読む

10月最終営業日 (2021年10月29日)

今月も最終営業日となりました。 毎月最終週はいつもにも増してあわただしくなる年金チームです(^^ゞ 事後重症請求で障害年金を請求する場合、受給が決定すると請求書を提出した翌月分から受給できる(振込されるのは少し後です)ため、診断書を受け取ることができたら1日でも早く提出しなければなりません! 1ヶ月分でも絶対に無駄にしない。障害年金制度をご存じなく、受給権があるにも関わらず請求されていない方 続きを読む

統合失調症のご相談(2021年10月27日)

本日のご面談は統合失調症を患っている男性のご両親からのご相談です。 20年以上前から病気を患っており、現在も症状が悪いものの、 限られた診察の時間内で医師へ自分の症状を全く伝えられていないとのことでした。 ですので、ご両親お二人から日常生活に関する状況をヒアリングさせて頂きました。 診断書はただ医師へ提出すればいいというものではなく、しっかりと実際の状態が反映された診断書を取得することが大 続きを読む

感謝のお手紙 ~漢詩にて~ (2021年10月25日)

障害年金の受給が決定するとご依頼者様から感謝のお手紙をいただくことがあります。 今回、語学が堪能なご依頼者様より漢詩を贈っていただきました。   もし良ければ、弊社の面談ルームの壁に貼ってくださいとのメッセージ付で いただきましたので、面談ブログに掲載いたします。   このご依頼者様は発達障害の男性で、初診が20年以上前となり、 初診を証明することがかなり困難な中 続きを読む

診断書を作成頂くタイミングの難しさ (2021年10月22日)

面談のご予約を頂く際に、既にご自身で診断書をとられているご相談者様がいらっしゃいます。 年金事務所や役所にてご相談された際に、初診日について勘違いされてお伝えされていたりすることで、診断書をすぐにとってしまうケースが多いように見受けられます。 障害年金請求に焦りは禁物です。 特に事後重症請求で障害年金請求をされる場合、診断書の有効期限は現症日(診断書の記載日ではなく、症状を診断された日付です 続きを読む

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