お客様の声
障害年金の額改定請求をお考えの方へ
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。 障害年金を受給中、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることができます。 この請求を「額改定請求」といいます。 こちらの請求を行うには「障害給付 額改定請求書」に医師が作成した診断書を添付のうえ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。 また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提 続きを読む
人工透析 裁定請求のご相談(2021年9月9日)
本日ご面談した50代男性のご相談です。 腎臓の病気で初めて通院されたのは20年以上前であり、9年前から人工透析をされていらっしゃいます。 年金機構に一度相談に行きましたが、初診日の病院が廃業しており、初診証明が難しいと言われ諦めていらっしゃいました。 初診の病院が廃業していて証明が難しくても、何かしらの方法で証明できる場合もあります。 障害年金請求を諦めてしまう前に、是非一度ご相談ください 続きを読む
適応障害等の神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合とは?【横浜・川崎で障害年金の申請代行を行う社労士が解説】
こんにちは、新横浜・川崎障害年金相談センターです。本日は神経症・人格障害について・神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合について解説致します。 1. 神経症について 厚生労働省障害認定基準において、神経症にあってはその症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならないとされています。ICD-10(国際疾病分類)によると、いわゆる神経症として認定対象外とされている疾患 続きを読む
在宅勤務をした社労士の話 (2021年9月7日)
最初の緊急事態宣言の頃から、弊社でも在宅勤務を導入しています。 先週からはまた緊急事態宣言により、横浜市内の小学校は分散登校をしているため、 弊社のスタッフもそれに伴い、交代で在宅勤務をさせていただくことも増えています。 PCと携帯電話が支給されているので、事務所にいるのと変わりなく仕事ができますし、 休憩時間にはちょっとした家事もできるので、ありがたいと思っています。 私の場合、在宅勤 続きを読む
【社労士探し】気を付けるべきホームページの特徴
こんにちは新横浜・川崎障害年金相談センターです。本日は障害年金の申請代行を依頼する社労士を探すために注意いただきたいポイントをお伝えします。 障害年金の問合せは殆どがホームページ経由で来ます(弊社の場合、ご紹介も結構いただきます)。 「障害年金」で検索すると実に数多くの社労士事務所のホームページがヒットしますが、内容的には制度のお話しだったり、病気に関する話だったりと特に差があ 続きを読む
診断書には頼み方があります
障害年金の申請をお考えの方は、昔は障害年金の知識が殆ど無くご相談に来られる方が多かったのですが、最近はご自分で色々調べられてからご相談に来られるパターンが増えてきました。 それはそれで理解が早くお話もスムーズにいくのですが、一部の方はご相談に来られる前に、年金事務所や医療機関に今までの病歴や就労状況等を詳細にお話しになり、ご自分で受診状況等証明書や、時には診断書まで取得してからご相 続きを読む
資格者=専門家ではありません
社会保険労務士は全国で4万人を超えますが、障害年金を手掛ける社会保険労務士は大変少ないのが現状です。なぜなら障害年金申請という業務は、独特のノウハウと診断書を読み込む能力が必要だからです。それに病気のことに関しても知識が無ければなりません。特に診断書を診て、受給可能性を判断するのは多くの診断書を読み込まないと難しい作業です。 それでも私達が障害年金の申請を始めたころと比べると 続きを読む
ご面談について (2021年8月5日)
弊社では障害年金のお問い合わせに対し、積極的に電話面談を行っております。 対面での面談に抵抗がある方、外出困難な方、理由は様々ですが、よりご相談者様がお話しし易い方法を選択頂きたいと思っています。 聴覚や音声又は言語機能に障害がある方、メールやLINE等でのご相談も賜っておりますので、ぜひご連絡ください。 請求者ご本人でなくても、ご家族様からのご相談も大歓迎です! 続きを読む
脳梗塞による肢体障害 裁定請求のご相談(2021年8月4日)
脳梗塞による肢体障害と言語障害がある40代の方のご面談をしました。 障害が複数ある場合、それを併合することにより障害等級が上がることもあるため、 面談の際にはまず、症状を確認しました。 その結果、言語障害は障害の程度が認定基準に該当せず、肢体障害のみで 進めることに致しました。 筋力、可動域、日常生活動作を細かく確認し、また障害認定日の頃と現在の症状 の比較も行い、事後重症請求を行うこ 続きを読む
まずはご相談ください! 欠損障害 裁定請求(2021年8月3日)
今回のご相談者様は、10代の頃の事故で足切断の障害を負われました。 欠損障害の場合、切断又は離断した箇所により等級は異なりますが、障害年金を受給できる可能性があります。 相談者様は現在50代でいらっしゃいますが、今まで障害年金の存在をご存じなかったとのこと。 事故から40年程経っており、初診を確認できるカルテは残っていませんでしたが、10代で交付された身体障害者手帳で初診を証明することができ 続きを読む














