お客様の声

精神疾患の申請は、精神障害専門の社労士に頼むべきなのか

何となく精神疾患の依頼は、精神障害専門の社労士に頼んだ方が受給できそうなイメージがありますが、 はっきり申し上げて関係ないと思います。   障害年金を始めて間もない社労士や年間数件程度しか申請をしない社労士は論外ですが、 年間数百件の相談を受けていれば、自ずと知識や経験は身につくものです。 弊社は精神障害専門ではありませんが、年間1000件以上のご相談を受けその半数以上が精神疾 続きを読む

精神疾患のご相談(2021年10月19日)

  本日は精神疾患の配偶者様がご相談にいらっしゃいました。 初診日が国民年金加入中の為、障害基礎年金の対象になります。 障害基礎年金は障害等級が1級と2級の2等級に分かれています。 よく頂くご質問として、年金額を聞かれることがよくあります。 1級の場合は976,125円、2級の場合は780,900円になります。 また18歳未満のお子様がいらっしゃる場合にはお子様の加算が第1、 続きを読む

LINEでお気軽に (2021年10月15日)

弊社ではホームページでLINEからのお問い合わせにも対応しております。 LINEは幅広い世代で使われていますし、メールや電話はちょっと気が引けて しまうという方にお勧めです (^^)/ お問い合わせしようか躊躇われている方は、ぜひお気軽にLINEでメッセージを いただけたらと思います。   LINEを導入して1年以上が経ちますが、問題なくお手続きは進みます。 特に聴覚障害で 続きを読む

障害等級の見直し(額改定請求)についてのご相談 (2021年10月13日)

障害年金を受給されている方について、以前よりも症状が悪化した場合、 障害等級の見直しをする額改定請求という手続きにより、認められると 受給できる障害年金額が増加する場合があります。 ただし、額改定請求はいつでもできるわけではなく、次の①、②の日を過ぎて いないと請求できないため、注意が必要です。   ① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日 ② 障害の程度の診査 続きを読む

更新で年金が止まってしまった方へ

障害年金を受給していたものの、更新の手続きを行ったところ障害の状態にないとして、障害年金の支給が停止されてしまう場合があります。 病状が改善している場合は仕方ありませんが、病院や医者が変わってしまい病状は変わらないのに診断書の内容が軽く書かれていた場合は 「受給権者支給停止事由消滅届(消滅届)」を提出致しましょう。 この他に更新時は改善していたものの再び病状が悪くなってしまった場合もこの届を 続きを読む

働いていると障害年金は貰えないのか

  「働いていると障害年金は貰えないのでしょうか?」   よくあるご質問の一つです。これは病気の種類によると言えるでしょう。 眼や聴覚、肢体などの場合、障害の程度が数値として表されたり、動作程度などによって示すことができるため、一定の障害基準を満たしていれば、働いていることが障害年金に影響することはあまりありません。 また人工透析導入や人工関節置換のようにある一定の状態にある場 続きを読む

障害年金の遡及請求は難しい?遡及請求ができないケースを社労士が解説!

遡及請求とは 障害年金を過去に遡って請求することを遡及請求といいます。 ※初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することを認定日請求(本来請求) 初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することを遡及請求と区別す 続きを読む

双極性障害 更新のご相談(2021年10月6日)

今回は双極性障害により、障害基礎年金2級を受給されている方のご相談です。 裁定請求からサポート致しましたが、請求当時とは別の病院に通院されており、 主治医が変わった為、ご自身の症状をうまく伝えることができず、 症状を軽く見られているのではないかと不安を感じられておりました。 相談者様の症状がしっかりと診断書に反映されるように詳細なヒアリングを実施したところ、 実際の状態が反映された診断書 続きを読む

複数の傷病がある場合について (2021年10月4日)

本日は複数の傷病をお持ちの場合についてお話します。 複数の傷病は、同じ原因から起こる複数の症状(傷病)と 全く異なる原因から起こった傷病がある場合で取り扱いが変わります。   例えば、同じ原因から起こる複数の傷病としては脳梗塞、脳出血等により 肢体障害と高次脳機能障害が起こった場合があります。 この場合は、初診日が同じとなり、2つの症状(傷病)を併合することにより 等級が上 続きを読む

障害年金の審査請求・再審査請求をお考えの方へ

審査請求   障害年金を申請したが認めてもらえなかった、又は決定した等級に不服があるときは、 決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、 地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。 審査請求はこの社会保険審査官1名が担当し、決定します。   なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、 原 続きを読む

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