生活保護と障害年金

「生活保護を受けていますが障害年金はもらえますか?」というご相談を受けることがあります。

【生活保護とは】

生活保護は国が生活に困窮している世帯に対して、憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。

生活保護の支給金額は「最低生活費」を基準として計算を行います。具体的には以下のような基準によって計算が進みます。

  • 居住地
  • 世帯人数
  • 年齢
  • 母子家庭かどうか
  • 障害の有無

生活保護の要件について、厚生労働省では「保護の要件等」として以下のように定めています。

「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」

つまり生活保護を受給するためには、以下の4つの条件を満たす必要があるということです。

1.使える資産は全て使ってしまうこと

家や車を所有している場合、生活保護は受けられません。売却して生活費に充て、それでも生活が成り立たない場合は生活保護の対象

になります。ただし、家については住宅ローンが残っているかどうかで判断が分かれます。

生活保護のお金で借金を返すことは認められていないため、住宅ローンの残債がある住宅の場合は売却する必要があります。

反対に住宅ローンが残っていない家の場合、売却する必要はありません

2.働くことができないこと

生活保護は、十分に働くことができる場合は対象外です。

ただ、働いても最低賃金を下回ったり、

病気や怪我で働くことが難しかったりするようなら生活保護の対象になります。

3.公的な融資・支援が受けられないこと

国や自治体から補助を受けている人は、融資の内容次第で生活保護が不要と判断されます。

老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給者も同様です。

通常は公的支給を最低生活費以上受けている場合は生活保護を受けられません。

収入があった場合、ケースワーカーに申告し、その収入分を生活保護から引くことになります。

4.家族・親族からの援助が受けられないこと

生活保護を申請すると、ケースワーカーによる調査が実施されます。

その際、申請者の親や兄弟に扶養可能かどうかの連絡が行くことになります。

親や親戚から援助をもらえる人は、そこを頼るのが原則です。

ただし、なかには親に虐待されていたことが原因で縁を切っていることもあるかもしれません。

そのような事情がある場合は生活保護受給の対象になります。

生活保護と障害年金の併給について

生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することはできます。

ただし障害年金と生活保護費の両方を、同時に満額ずつ受給することは出来ません

よくある勘違いとして、「生活保護の受給者が障害年金を受け取ることで収入が増える」というものがありますが、実際は生活保護と障害年金はトータルで計算されるため受給額は変わりません。

生活保護の対象となる人が障害年金も受給できる場合は、まずは障害年金の方を優先的に支給し、生活保護費は、年金額を差し引いた差額のみが支給されます。

【生活保護費の支給額】=【原則の生活保護費の額】-【障害年金の額】

つまり、支給される合計額は、原則の生活保護費と同額になり、合計額としては変わりありません。

手元に入ってくる額が結局同じになるのならば、わざわざ手間をかけて障害年金の申請をする意味はないのではないかと思いますが、

1級と2級の障害年金の受給権者には、生活保護費に障害者加算(額は地域により異なる)がつきます。

したがって、原則の生活保護費が障害者加算の分だけ高くなり、結果として、障害年金と生活保護費の合計額は高くなるのです。

※ ただし、障害厚生年金3級の場合は、生活保護費に障害者加算はつきません。

【生活保護受給中の方が障害年金を社労士に依頼するときの注意点】

生活保護受給中の方に障害年金が支給された場合、障害年金受給分を生活保護費から返上しなければなりません。

自分で手続きをすれば診断書代等の実費で納まりますが、社労士に申請を依頼し障害年金の受給が決定いたしますと社労士に報酬を支払わなければなりません

しかし年金分を全額返上するとなると、せっかく年金を受給できても受け取ることができる金額は変わらず、社労士の報酬だけが持ち出しになります。

もちろん障害者加算が付くので長い目で見ればプラスなのですが、そもそも余裕のない生活を送っているわけですから、報酬は2か月分とはいえ厳しい支出なのです。

とはいえ、生活保護費を受給するのは何かと制約が多いので、生活保護から抜けたい、

そのワンステップとして障害年金を受給したいをとお考えの方もいらっしゃいますので、以下の点をまずご確認いただければと思います。

 

  1. ケースワーカーに社労士への報酬を経費として認めてもえるか確認する。

ケースワーカーに打診し、経費として認めてもらえれば、

受給した障害年金額から社労士への報酬を差し引いた額だけ返上すればいいことになります。

ただし、市区町村によって対応は異なりますので、必ず社労士に相談する前に確認しておきましょう。

 

  1. 親兄弟に保証人になってもらえるか確認する。

生活保護は世帯単位で行われますので、親兄弟も経済的に厳しい方が多いのですが、

それでも多少の余裕のある方もいらっしゃいますので、こちらを御確認いただければと思います。

保証人がいらっしゃれば社労士もご依頼を受けやすいと思います。 

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