【社労士監修】生活保護中に障害年金はもらえる?   併給の仕組みと「増えるケース」を完全解説

最終更新日: 2026-4-28 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】併給は可能だが、原則は総額は変わらない(例外あり)

生活保護と障害年金は併給可能ですが、障害年金は収入認定されるため原則として手取り総額は変わらず、1級・2級の場合のみ障害者加算により増額する可能性があります。

この記事が向いている方

✅ 現在生活保護を受給しており、障害年金の申請を検討している方
✅ 障害年金を受給することで経済状況がどう変わるか知りたい方
✅ 障害者加算の仕組みや、受給のメリットを理解したい方
✅ 生活保護受給中でも社労士に依頼できるか不安な方

この記事の目次

  • 3秒でわかるポイント
  • 生活保護と障害年金の「併給」の仕組み|受給額は変わる?
  • 生活保護受給中に障害年金を申請するメリット
  • 【注意】社労士に依頼する場合の費用と対応策
  • 生活保護受給中の障害年金申請手続きの流れ
  • よくある質問(FAQ)
  • まとめ|まずは専門家へご相談ください

3秒でわかるポイント

Q. 生活保護中でも障害年金はもらえる?→ もらえます(併給可能)

Q. 収入は増える?→ 原則は増えません(その分保護費が減る)

Q. 例外は?→ 1級・2級なら障害者加算で増える可能性あり

生活保護と障害年金の「併給」の仕組み|受給額は変わる?

障害年金と生活保護は、原則として「併給(両方同時に受け取ること)」が可能ですが、計算上は「調整」が入ります。

なぜ「併給」しても受給額が変わらないのか

生活保護費は「最低生活費(国が定める基準)」から「収入」を差し引いて算出されます。障害年金を受給すると、その年金額が「収入」とみなされ、生活保護費が減額される仕組みです。

項目 計算の考え方
生活保護費の算出式
原則の生活保護費 - 障害年金額 = 支給される保護費
合計額
(原則の生活保護費 - 障害年金額)+ 障害年金額 = 原則の生活保護費と変わらない

つまり、障害年金を受け取った分、生活保護費が減るため、手元に入る総額は変わらないのが基本です。
※根拠:生活保護法に基づく「収入認定」

合計額が増える唯一のケース「障害者加算」

障害年金の1級または2級を受給している場合、生活保護費に「障害者加算」が上乗せされます。

👉 障害者加算とは: 障害があることで生活維持のために必要な費用(通院費や療養費など)がかさむことを考慮し、生活保護の支給額が加算される制度です。

 

これにより、「(原則の生活保護費 + 障害者加算)- 障害年金額」という計算になり、障害年金を受け取ったとしても、トータルの受給額は原則の生活保護費よりも高くなります。

注意点

  • 障害厚生年金3級 → 加算対象外
  • 自治体ごとに金額は異なる
  • 目安として月5,000円〜30,000円程度(世帯状況・自治体により変動)

生活保護受給中に障害年金を申請するメリット

生活保護を受給中であっても、障害年金を申請するメリットは明確にあります。

生活保護からの自立に向けた一歩

生活保護には様々な条件や制約がありますが、障害年金を受給することで将来的に保護から抜け出す(自立する)ための足掛かりとなります。「自分の力で年金を受給できた」という事実は、経済的な自立を目指す上で大きな自信にもつながります。

障害者加算による経済的プラス

前述の通り、障害年金1級・2級に認定されれば、障害者加算によって経済的な余裕が生まれます。日々の生活費や通院にかかる負担を少しでも軽減できることは、大きなメリットです。

【注意】社労士に依頼する場合の費用と対応策

障害年金の申請は手続きが非常に複雑です。生活保護受給中の方の中には、障害のために自分で申請書を揃えることが難しい方も多く、専門家である社労士への依頼を検討されるケースが多々あります。

ケースワーカーへの事前相談が重要

社労士に依頼すると報酬(着手金や成功報酬)が発生します。 「生活保護受給中に社労士への報酬を支払えるのか?」という疑問をお持ちかと思いますが、担当のケースワーカーに相談し、社労士への報酬を経費として認めてもらえれば、その分を控除した額だけを生活保護費から調整する(返上する)対応が可能な場合があります。

※市区町村やケースワーカーの判断によって対応が異なります。社労士へ正式に依頼する前に、必ず担当の方へ「障害年金申請のために社労士に依頼したい」と打診し、報酬が経費として認められるか確認してください。

親族等のサポートによる選択肢

親族の方から援助が得られる場合、その資金を報酬に充てることも選択肢の一つです。保証人として親族の方が協力してくださる場合、依頼をスムーズに受けられるケースもございます。

生活保護受給中の障害年金申請手続きの流れ

  1. 担当ケースワーカーへ相談:障害年金の申請を考えていること、社労士への依頼の可能性を伝えます。
  2. 当センターへ無料相談:まずは専門家が申請の可能性を判断します。無料相談予約はこちら
  3. 診断書の作成依頼:主治医に診断書の作成を依頼します。
  4. 申立書の作成・提出:障害の状態や生活状況を証明する書類を作成し、年金事務所へ提出します。
  5. 審査・認定:日本年金機構による審査が行われます。
  6. 受給決定・報告:受給が決定したらケースワーカーへ報告し、生活保護費との調整を行います。

よくある質問(FAQ)

Q. 生活保護受給者が障害年金を受給すると生活保護は廃止されますか?

A.いいえ、必ずしも廃止されるわけではありません。 障害年金を受給して収入が増えたとしても、その収入と生活保護費の調整が行われるだけで、直ちに生活保護が打ち切られるわけではありません。最終的に自立できる収入状況になれば保護は廃止となりますが、手続きをしただけで即廃止になる心配は不要です。

 

Q. 社労士の報酬は生活保護費から支払えますか?

A.ケースワーカーの承認次第です。 報酬を「必要経費」として認めてもらえるかどうかを、申請前に担当のケースワーカーに必ず相談してください。認められれば、受給した年金から報酬を差し引いた額を生活保護費から調整する対応が可能な自治体が多いです。

 

Q. 障害厚生年金3級でも障害者加算はつきますか?

A.いいえ、つきません。 障害者加算は、障害基礎年金1級・2級(および障害厚生年金1級・2級)の受給者が対象です。障害厚生年金3級の場合は、生活保護費に障害者加算は付かないため、原則の生活保護費との合計額には変化がありません。

 

Q. 自分で申請することと社労士に依頼することの違いは何ですか?

A.「受給率」と「精神的負担」に大きな違いがあります。 障害年金の手続きは非常に難解で、診断書の書き方や申立書の内容で結果が左右されます。専門家である社労士に依頼することで、適切な認定を受ける確率を高め、ご自身の負担を最小限に抑えることができます。

まとめ|まずは専門家へご相談ください

生活保護と障害年金に関する重要なポイントをまとめました。

  • 生活保護受給中でも障害年金の申請・受給は可能です。
  • 障害年金は「収入」として扱われるため、生活保護費との調整が行われます。
  • 1級・2級に認定されれば「障害者加算」がつき、トータルの収入が増える可能性があります。
  • 社労士への依頼を検討する場合、まずは担当ケースワーカーへ相談しましょう。

障害年金の手続きは複雑で、一人で悩むのは心細いものです。当センターでは、生活保護を受給されている方からのご相談も数多く承っております。

ご相談について

障害年金は、診断書や申立書の内容によって結果が大きく変わります。生活保護を受給中の方の場合、

  • 報酬の扱い
  • 申請の進め方

など特有の注意点も多くなります。必要に応じて、専門家へ相談することも一つの選択肢です。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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