【社労士が解説】障害年金とは?受給条件・種類・申請のポイントを網羅

最終更新日: 2026-3-25 社会保険労務士 遠藤 隆

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって仕事や日常生活が制限された際に、現役世代の方も含めて受け取ることができる「公的年金」です。老齢年金、遺族年金と並ぶ日本のセーフティネットであり、受給は年金加入者に認められた正当な権利です。

1. 障害年金の種類と支給内容

初診日(その病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に加入していた制度によって、受け取れる年金の種類が変わります。

障害基礎年金(自営業・フリーランス・学生など)

初診日に「国民年金」に加入していた方が対象です。

  • 等級: 1級・2級
  • 内容: 1階部分の基礎年金のみ支給されます。
障害厚生年金(会社員・公務員など)

初診日に「厚生年金」に加入していた方が対象です。

  • 等級: 1級・2級・3級(および一時金の障害手当金)
  • 内容: 1・2級の場合は「障害基礎年金」に「障害厚生年金」が上乗せして支給されます。3級の場合は厚生年金部分のみが支給されます。

 

2. 障害年金を受給するための「3つの高い壁」

障害年金を受け取るには、以下の複雑な要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 初診日要件: 初診日がいつか、客観的な証拠で証明できること。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間以上の年金保険料を納付(または免除)していること。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6ヶ月経過した時点(またはそれ以降)で、定められた障害状態にあること。

3. なぜ「専門家」のサポートが必要なのか?

障害年金の審査は「書類審査」です。一度提出した書類の内容が実態を正しく反映していないと、不当に低い等級に判定されたり、不支給になったりするリスクがあります。

  • 制度の複雑さ: 傷病ごとに異なる認定基準や、初診日の証明、納付状況の確認など、個人で行うには極めて難易度が高いのが実情です。
  • 書類の質が合否を分ける: 医師が作成する「診断書」と、ご本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容に齟齬(矛盾)がないよう、万全を期す必要があります。

💡 障害年金はあなたの「正当な権利」です

「年金をもらうのは気が引ける」と仰る方もいらっしゃいますが、障害年金はあなたがこれまで保険料を納めてきたことに対する正当な対価です。経済的な不安を解消し、安心して療養に専念するための大切な一歩を踏み出しましょう。

 

当事務所の無料相談をご利用ください!

現在、新横浜障害年金相談センターでは、より多くの方に障害年金について知っていただくために無料相談会を開催しております。詳細については、以下に記載しますので、ご確認の上ご予約下さい。

※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

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障害年金を受給できる要件

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はこちら▶▶

障害年金の等級の目安

対象傷病一覧

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害、人工内耳
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故事故、骨折、骨頭壊死(人工関節、人工骨頭など)、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、後縦靭帯骨化症など
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、若年性認知症、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、ADHD、自閉症、アルツハイマー病、トゥレット症候群など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全(24時間酸素療法)など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症(人工弁)、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、難治性不整脈(CRT、CRT-D、ペースメーカー)、埋込式型除細動器(ICD)、胸部大動脈解離(人工血管)、心臓移植など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全(人工透析)、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、線維筋痛症、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、新型コロナウイルス後遺症、その他難病

>>>各症例の受給事例はこちら

障害年金の注意点

・書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりする

・障害の認定基準が複雑

・一度申請して出された決定を覆すのは非常に困難

上記の理由により、本来貰えるはずだった障害年金を受給出来ないというケースがたくさんあります。

そのため、多くの申請経験、受給実績を持つ障害年金専門の社労士にご相談されることをお勧めします。

新横浜障害年金相談センターでは上記の注意点に関するアドバイスを行う無料相談を実施しております。

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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    社会保険労務士 遠藤 隆
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