障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金の一つです。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害の程度に応じて1級か2級の「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は障害の程度に応じて1階部分の1級か2級の障害基礎年金に加え、2階部分の1級か2級の「障害厚生年金」が請求できます。
また、障害厚生年金には3級までありますが、3級の場合には1階部分の障害基礎年金の支給はなく、2階部分の3級の障害厚生年金だけの支給となり、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
このように障害年金は初診日に加入していた公的年金制度により支給される年金種類が決まります。
また障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
ご相談者様の中には障害年金を貰うのは気が引けると仰る方がいらっしゃいますが、障害年金は病気やけがで一定のダメージを負い日常生活を送るうえで困難のある方の為のセーフティネットです。
従いまして、障害年金制度は年金制度加入者のための正当な権利ですので気になさることはありません。
なお、障害年金支給の審査は書類審査です。作成した書類がご自分の日常生活における困難な状況を正しく反映していないと障害年金がもらえなくなることがあります。 万全を整えた書類を提出するようにしましょう。
ただ、障害年金制度はとても複雑で判りにくい制度です。 初診日、納付要件、障害の程度、障害の程度を判定する日、対象となる傷病、年金額などなど少しでも理解できない点がある場合には申請自体が難しい場合がありますのでお気軽にご相談ください。
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現在、新横浜障害年金相談センターでは、より多くの方に障害年金について知っていただくために無料相談会を開催しております。詳細については、以下に記載しますので、ご確認の上ご予約下さい。
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障害年金を受給できる要件
障害年金の等級の目安
クリックできる目次
対象傷病一覧
眼 | ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症 |
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聴覚、平衡機能 | 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害 |
鼻腔 | 外傷性鼻科疾患 |
口腔(そしゃく言語)言語 | 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など |
肢体の障害 | 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群 |
精神障害 | うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など |
呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など |
腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝がんなど |
糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症 |
血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症 |
その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病 |
障害年金の注意点
・書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりする
・障害の認定基準が複雑
・一度申請して出された決定を覆すのは非常に困難
上記の理由により、本来貰えるはずだった障害年金を受給出来ないというケースがたくさんあります。
そのため、多くの申請経験、受給実績を持つ障害年金専門の社労士にご相談されることをお勧めします。
新横浜障害年金相談センターでは上記の注意点に関するアドバイスを行う無料相談を実施しております。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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