最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
今まで遺族厚生年金を受けていた方が、63歳になって障害厚生年金を受けられるようになったときは、遺族給付と障害給付をあわせて受けることはできませんので、いずれかを選択することになります。
ただし、遺族厚生年金を受けている方が、障害基礎(厚生)年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます

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