お客様の声
10月最終営業日 (2021年10月29日)
今月も最終営業日となりました。 毎月最終週はいつもにも増してあわただしくなる年金チームです(^^ゞ 事後重症請求で障害年金を請求する場合、受給が決定すると請求書を提出した翌月分から受給できる(振込されるのは少し後です)ため、診断書を受け取ることができたら1日でも早く提出しなければなりません! 1ヶ月分でも絶対に無駄にしない。障害年金制度をご存じなく、受給権があるにも関わらず請求されていない方 続きを読む
統合失調症のご相談(2021年10月27日)
本日のご面談は統合失調症を患っている男性のご両親からのご相談です。 20年以上前から病気を患っており、現在も症状が悪いものの、 限られた診察の時間内で医師へ自分の症状を全く伝えられていないとのことでした。 ですので、ご両親お二人から日常生活に関する状況をヒアリングさせて頂きました。 診断書はただ医師へ提出すればいいというものではなく、しっかりと実際の状態が反映された診断書を取得することが大 続きを読む
感謝のお手紙 ~漢詩にて~ (2021年10月25日)
障害年金の受給が決定するとご依頼者様から感謝のお手紙をいただくことがあります。 今回、語学が堪能なご依頼者様より漢詩を贈っていただきました。 もし良ければ、弊社の面談ルームの壁に貼ってくださいとのメッセージ付で いただきましたので、面談ブログに掲載いたします。 このご依頼者様は発達障害の男性で、初診が20年以上前となり、 初診を証明することがかなり困難な中 続きを読む
診断書を作成頂くタイミングの難しさ (2021年10月22日)
面談のご予約を頂く際に、既にご自身で診断書をとられているご相談者様がいらっしゃいます。 年金事務所や役所にてご相談された際に、初診日について勘違いされてお伝えされていたりすることで、診断書をすぐにとってしまうケースが多いように見受けられます。 障害年金請求に焦りは禁物です。 特に事後重症請求で障害年金請求をされる場合、診断書の有効期限は現症日(診断書の記載日ではなく、症状を診断された日付です 続きを読む
医者には一言声掛けを
弊社では毎月30件以上面談をさせて頂いておりますが、 その中で障害年金を申請したいことをまだお医者様に伝えていない方が、少なからずいらっしゃいます。 そのような時はお医者様に診断書を依頼する前に必ず 「障害年金を申請したいのですが、診断書を書いて頂けますか?」と聞くようにお願いしています。 というのも、 大概のお医者様は、診断書の作成を快く引き受けてく 続きを読む
精神疾患の申請は、精神障害専門の社労士に頼むべきなのか
何となく精神疾患の依頼は、精神障害専門の社労士に頼んだ方が受給できそうなイメージがありますが、 はっきり申し上げて関係ないと思います。 障害年金を始めて間もない社労士や年間数件程度しか申請をしない社労士は論外ですが、 年間数百件の相談を受けていれば、自ずと知識や経験は身につくものです。 弊社は精神障害専門ではありませんが、年間1000件以上のご相談を受けその半数以上が精神疾 続きを読む
精神疾患のご相談(2021年10月19日)
本日は精神疾患の配偶者様がご相談にいらっしゃいました。 初診日が国民年金加入中の為、障害基礎年金の対象になります。 障害基礎年金は障害等級が1級と2級の2等級に分かれています。 よく頂くご質問として、年金額を聞かれることがよくあります。 1級の場合は976,125円、2級の場合は780,900円になります。 また18歳未満のお子様がいらっしゃる場合にはお子様の加算が第1、 続きを読む
LINEでお気軽に (2021年10月15日)
弊社ではホームページでLINEからのお問い合わせにも対応しております。 LINEは幅広い世代で使われていますし、メールや電話はちょっと気が引けて しまうという方にお勧めです (^^)/ お問い合わせしようか躊躇われている方は、ぜひお気軽にLINEでメッセージを いただけたらと思います。 LINEを導入して1年以上が経ちますが、問題なくお手続きは進みます。 特に聴覚障害で 続きを読む
障害等級の見直し(額改定請求)についてのご相談 (2021年10月13日)
障害年金を受給されている方について、以前よりも症状が悪化した場合、 障害等級の見直しをする額改定請求という手続きにより、認められると 受給できる障害年金額が増加する場合があります。 ただし、額改定請求はいつでもできるわけではなく、次の①、②の日を過ぎて いないと請求できないため、注意が必要です。 ① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日 ② 障害の程度の診査 続きを読む
更新で年金が止まってしまった方へ
障害年金を受給していたものの、更新の手続きを行ったところ障害の状態にないとして、障害年金の支給が停止されてしまう場合があります。 病状が改善している場合は仕方ありませんが、病院や医者が変わってしまい病状は変わらないのに診断書の内容が軽く書かれていた場合は 「受給権者支給停止事由消滅届(消滅届)」を提出致しましょう。 この他に更新時は改善していたものの再び病状が悪くなってしまった場合もこの届を 続きを読む














