面談ブログ
保険料免除申請に関するご相談 (2021年9月29日)
国民年金保険料の支払い、免除についてよくご相談を受けるので、 本日はこれについてお話しますね (^_-)-☆ 障害等級2級以上の年金が決定すると、国民年金保険料の 法廷免除が受けられます。 最近は、年金証書と同封して「国民年金被保険者関係届書」という、 免除申請に必要な書類も郵送されてくるようです。 区役所又は年金事務所の窓口でお手続きすれば、 免除が受けられるのです 続きを読む
線維筋痛症 化学物質過敏症 (2021年9月27日)
毎日何件ものお問い合わせをいただいておりますが、最近、線維筋痛症や化学物質過敏症の方からのお問い合わせが頻繁に見られるようになっています。芸能人の罹患などでも話題となったこともあり、耳にされたことがある傷病ではないでしょうか? これらの傷病は発症後複数の病院を受診されながらも、診断がなかなか確定されないことが多いというお話を伺います。 そのような場合どこが初診日となるのか・・・非常に重要です! 続きを読む
人工関節 裁定請求のご相談(2021年9月22日)
今回のご相談者様は東京都にお住まいの50代女性です。 痛みがあったのは20年以上前でした。病院を受診しましたが、治療も投薬もありませんでした。 その後は痛み止めを服用し足への負担が少ない仕事に転職をするなどして騙し騙ししてきましたが、 2年前には日常生活においても支障をきたす程の痛みになった為、 受診したところ両側変形性股関節症末期と診断されました。 その後人工股関節置換術を受けられまし 続きを読む
面談ブログの裏話 (2021年9月21日)
久しぶりに再開しました面談ブログのコーナーですが、 スタッフ3名で順番に担当することとなりました。 これまでは面談事例などを掲載してまいりましたが、 真面目な記事ばかりではつまらないという声もあり? 読んでくださった方にちょっとほっこりしていただけるような記事も掲載していこうかと 思っております(^^♪ 日々、障害年金請求に邁進している私たちですが、 障害年金の手続 続きを読む
障害年金更新のお手続(2021年9月15日)
障害年金は多くの場合、永久認定されるものではなく更新のお手続が必要となります(※永久認定となる傷病等も有)。 受給者様のお誕生月の3ヶ月程度前になると、日本年金機構からお手紙が届きます。診断書が同封されており、期日までに機構宛提出が求められます。 診断書だけだからという理由で、ご自身でお手続きを進められる方もいらっしゃいますが、以下の場合は少し注意が必要です。 ①転院した ②主治医が変更に 続きを読む
人工透析 裁定請求のご相談(2021年9月9日)
本日ご面談した50代男性のご相談です。 腎臓の病気で初めて通院されたのは20年以上前であり、9年前から人工透析をされていらっしゃいます。 年金機構に一度相談に行きましたが、初診日の病院が廃業しており、初診証明が難しいと言われ諦めていらっしゃいました。 初診の病院が廃業していて証明が難しくても、何かしらの方法で証明できる場合もあります。 障害年金請求を諦めてしまう前に、是非一度ご相談ください 続きを読む
在宅勤務をした社労士の話 (2021年9月7日)
最初の緊急事態宣言の頃から、弊社でも在宅勤務を導入しています。 先週からはまた緊急事態宣言により、横浜市内の小学校は分散登校をしているため、 弊社のスタッフもそれに伴い、交代で在宅勤務をさせていただくことも増えています。 PCと携帯電話が支給されているので、事務所にいるのと変わりなく仕事ができますし、 休憩時間にはちょっとした家事もできるので、ありがたいと思っています。 私の場合、在宅勤 続きを読む
ご面談について (2021年8月5日)
弊社では障害年金のお問い合わせに対し、積極的に電話面談を行っております。 対面での面談に抵抗がある方、外出困難な方、理由は様々ですが、よりご相談者様がお話しし易い方法を選択頂きたいと思っています。 聴覚や音声又は言語機能に障害がある方、メールやLINE等でのご相談も賜っておりますので、ぜひご連絡ください。 請求者ご本人でなくても、ご家族様からのご相談も大歓迎です! 続きを読む
脳梗塞による肢体障害 裁定請求のご相談(2021年8月4日)
脳梗塞による肢体障害と言語障害がある40代の方のご面談をしました。 障害が複数ある場合、それを併合することにより障害等級が上がることもあるため、 面談の際にはまず、症状を確認しました。 その結果、言語障害は障害の程度が認定基準に該当せず、肢体障害のみで 進めることに致しました。 筋力、可動域、日常生活動作を細かく確認し、また障害認定日の頃と現在の症状 の比較も行い、事後重症請求を行うこ 続きを読む
まずはご相談ください! 欠損障害 裁定請求(2021年8月3日)
今回のご相談者様は、10代の頃の事故で足切断の障害を負われました。 欠損障害の場合、切断又は離断した箇所により等級は異なりますが、障害年金を受給できる可能性があります。 相談者様は現在50代でいらっしゃいますが、今まで障害年金の存在をご存じなかったとのこと。 事故から40年程経っており、初診を確認できるカルテは残っていませんでしたが、10代で交付された身体障害者手帳で初診を証明することができ 続きを読む