よくある質問
Q障害年金には更新があるのですか?
A障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。 「障害状態確認届」(診断書)を主治医に記入してもらい、指定された期限までに提出することが主な流れです。提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。 ただし、症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対 続きを読む
Q遺族年金を受給しています。障害年金はもらえますか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。 今まで遺族厚生年金を受けていた方が、63歳になって障害厚生年金を受けられるようになったときは、遺族給付と障害給付をあわせて受けることはできませんので、いずれかを選択 続きを読む
Q障害年金の申請を社労士に頼みたいのですが、費用が掛かるので躊躇しています。依頼するメリットって何ですか?
A確かに社労士に依頼すると費用が掛かりますが、その分メリットは大きいと思います。 具体的には以下のページをご覧ください。 https://shinyokohama-shogai.com/7300 ただこの記事には費用のことが書かれておりませんでしたので、ここでご説明いたします。 ご自身で障害年金を申請する場合、年金事務所や役所で相談しながら進めることになると 続きを読む
Q生まれつき左手首から先がありません。20歳の頃は通院しておらず障害認定日当時の診断書が入手できません。遡及請求はできませんか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A現在の障害状態は、障害認定基準の「一上肢の全ての指を欠くもの」に該当し、20歳前障害で2級に認めてもらえます。 問題は障害認定日の診断書が無くても遡及できるかということですが、先天性の欠損であれば障害認定日当時2級に該当していることは明らかですから、現在の診断書1枚で、障害認定日請求をすることは可能です。そして 続きを読む
Q内科でうつ病の診療を受けています。精神の診断書を内科で書いてもらって障害年金はもらえますか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A精神疾患用の診断書(様式第120号の4)は、原則として精神科を標榜する医師か、精神保健指定医に記入していただくことになっています。 しかしながら、精神疾患を他科の専門医に診てもらっている場合もあります。このような場合、精神の診断書を他科の専門医に書いてもうことになりますが、果たして障害年金は受給できるのでしょう 続きを読む
Q今まで一回も年金保険料を払ったことがありません。障害年金はもらえますか?
A障害年金は保険なのである程度保険料を納めていなければなりません。 ただしこの保険料の納付を問われない場合があります。それは初診日が20歳未満である、「20歳前障害」の場合です。そもそも20歳より前の年齢では、年金の納付義務がありません。支払いようがないのです。ですからご質問者様の場合でも、初診日が20歳前なら障害年金の受給は可能になります。 続きを読む
Q自分で申請して不支給になりました。もう障害年金はもらえないのでしょうか?
A自分で申請して不支給になったら障害年金はもうもらえない、ということはありません。 よく障害年金の申請は1回だけしかできないと勘違いをされる方がいらっしゃいますが、障害年金は何度でも申請可能ですので、まずは安心してください。 重要なことはなぜ不支給になったのかです。実際の病状が障害認定基準に到達しない程度の障害状態であれば仕方ありませんが、書類の内容や伝え方が十分でなかったために不支給にな 続きを読む
Q初診の医療機関が閉院していました。カルテはどうなっているのでしょうか?
Aカルテは最後の診療日から5年間の保管が義務づけられています。 カルテ(診療録)や診療に関するその他の記録の保存期間は、以下の法律により定められています。 医師法 第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、 続きを読む
Q身体表現性障害と診断されました。障害年金は受給できますか?
A神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。 1.身体表現性障害とは 身体表現性障害とは、明確な医学的原因が見つからないにもかかわらず、痛み・体調不良・しびれ・倦怠感などの身体症状が慢性的に続き、日常生活に大きな支障が生じる障害です。症状は以下のように多岐にわたります。 慢性的な全身倦怠感 頭痛・腹痛・胸部不快感 め 続きを読む
Q担当医が退職した場合、病院で診断書は書いてもらえるのでしょうか?
A担当医が転勤や退職をしても、障害年金の診断書は作成できます。 診断書は、現在の障害の状態を医学的に把握している医師が作成することが原則です。従って以前の担当医が転勤や退職したという場合でも、現在の主治医がカルテを元に診断書を作成することになります。「ずっと診てもらっていた先生じゃないとダメ」という決まりはありません。 前任の担当医でなければ不利になるのではないかと心配される方がいらっしゃいま 続きを読む
Q障害基礎年金を受給しています。障害厚生年金に変更することはできますか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A結論から申し上げますと、障害基礎年金から障害厚生年金へ変更して増額することは年金制度上できません。 障害年金の種類は、その障害の原因となった病気やケガの「初診日」に、本人がどの年金制度に加入していたかによって決まります。初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入していれば障害厚生年金 続きを読む
Q遡って請求できることを知らず、事後重症請求で2級が決定しました。今から認定日請求はできますか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A事後重症による障害年金の決定後に障害認定日による請求をすることは可能です。 その場合は以下の書類を日本年金機構に提出します。 裁定請求書 障害認定日の診断書(直近の診断書は不要です) 事後重症で決定された年金証書 障害年金取下げ書 前回請求時から今回の請求時までの病歴・就労状況申立書 続きを読む
Q障害年金を申請しようと思い、5年前に取得した受診状況等証明書があります。今でも使用可能ですか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A受診状況等証明書に有効期限はありません。 昔に取得していた受診状況等証明書でも、問題なく各種申請に使用できます。過去の事実は変わらないため有効期限が設定されていないのです。 従いまして将来的に障害年金の受給を考えている場合は、先に初診をした医療機関で受診状況等証明書をもらっておくと安心です。なぜならカルテ保 続きを読む
Q診断書に有効期限はありますか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A障害認定日請求用の診断書には有効期限はありませんのでご安心ください。 何年も前に作成された診断書でも提出することもできます。 ただし事後重症請求用の診断書は、有効期限があります。「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に請求する必要がありますので、ご注意ください。もしこの期限を過ぎてしまって 続きを読む
Q専業主婦ですが、障害厚生年金を申請することはできますか?
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。 A専業主婦でも障害厚生年金を申請・受給することは可能です。 障害年金は、就労の有無ではなく「初診日要件」「保険料納付要件」「障害程度要件」という3つの基準を満たすかどうかで支給が判断されます。 たとえば、初診日が厚生年金被保険者期間中にあり、障害認定日に国の基準に該当する障害が認められれば、障害厚生年金を受け取 続きを読む














