質問
国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?
答え
ご質問にある第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことです。
第3号被保険者は第1号被保険者と同等に扱われます。よって、第3号被保険者である時期に初診日がある場合は、障害基礎年金のみの受給になります。
一方、会社や役所等にお勤めで、厚生年金や共済年金加入中に初診日があれば障害厚生年金を申請することができます。現在、第3号被保険者の方であっても、初診日における加入年金が厚生年金であれば、障害厚生年金を受給できる可能性があります。
まずはご自身の初診日とその時の加入年金を明らかにすることが大切です。当センターでは、初診日があいまいな方や当時の加入年金を思い出せない方のご相談にも応じています。是非お気軽にお問い合わせください。