質問
国民年金の保険料免除と、未納とはどう違うのですか?
答え
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請いただき承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
手続きをするメリットは以下の点です。
(1)保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
(2)保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
一方、未納とはこういった手続きを経ずに保険料を納付しないことを言います。未納のままにしておくと以下のようなデメリットが発生します。
(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合、又は初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(2)老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。
ただし注意いただきたいのは追納した期間は、老齢年金の納付済み期間にカウントされますが、障害年金の初診日の後に追納した期間は、納付済み期間にはカウントされません。