最終更新日: 2025-12-15 社会保険労務士 遠藤 隆
質問
1型糖尿病なのですが、医師からは失明や手足の切断までいかないと年金はもらえないと言われましたが本当でしょうか。
答え
そのような状態にならずとも年金は受給可能です。ただし1型糖尿病で申請する場合は、原則3級ですので、初診日に厚生(共済)年金加入中でなければ申請は難しいです。
糖尿病については、以下のものを血糖コントロールが 困難なものとして、障害等級の3級と認定※1されます。
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
2.(1)~(3)のいずれかに該当していること。
(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは 高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3.そして診断書の一般状態区分表※3のイまたはウに該当すること。
一般状態区分表(抄)
|
区分 |
一 般 状 態 |
|
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など |
|
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
※1 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。 なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。
※2 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。
※3 一般状態区分表は、日常生活の制限の程度をア~オの5段階で示した指標です。
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