質問
人工弁を装着すると障害年金がもらえますか?
答え
障害認定基準では、弁疾患は以下のように定められています。
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1 級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類 クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2 級 |
1 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床 所見が 5 つ以上、かつ、異常検査所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分 表のウ又はエに該当するもの 2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに 該当するもの |
3 級 |
1 人工弁を装着したもの 2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が 2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに 該当するもの |
以上の表より人工弁を装着すれば3級に認めてもらえます。従いまして初診日に厚生年金に加入中の方でないと年金は認めてもらえない可能性は高いです。
初診が基礎年金の方は2級の要件に当てはまることが必須となります。また複数の人工弁置換術を受けていても、2級にはならず、原則 3 級相当となりますのでご注意ください。
なお初診日から1年6か月以内に人工弁置換術を受けた場合、障害認定日は人工弁装着の日となり、障害認定日請求ができる可能性があります。