障害年金は、一度等級が決定されると、基本的に障害状態確認届(現況診断書)を提出する(いわゆる更新)まではその等級で支給されます。この間、障害の程度が認定時よりも重くなった場合、自分で手続きをしなければ等級が上がることはありません(‘ω’)ノ
この際の手続きを障害年金の額改定請求と言います。
額改定請求には請求ができる時期に制限があります。
●障害年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日以降
または
●障害の程度の診査を受けた日(額改定請求を行った日、または額(障害等級)の変更のあった日)から1年を経過した日以降
※傷病によっては1年を待たずに額改定請求を行うことができます(^_-)-☆
更新、つまり障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、上記に該当しませんのでいつでも額改定請求できます。
更新時のタイミングで明らかに障害の程度が重くなった場合、同時に額改定請求をすれば、診断書が1枚で済みます(短期間に再度診断書を取る必要がない)し、等級変更とならなかった場合に不服申し立て(審査請求)をすることもできます。
障害の程度が悪化したな、と感じたら額改定請求も考えてみてはいかがでしょうか(・ω・)ノ