最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日電話にて面談させていただいたのは、うつ病40代男性です。
同じ傷病をお持ちのご友人が社会保険労務士に依頼し障害年金受給に繋がった、とのことから私共にお電話を頂きました。
長い間厚生年金に加入されており、その加入中に初診があるご様子でした。
現在は就労できず、一日中身体も頭も動かず臥せっているとのこと。お声の調子から苦しい状況が伝わってきました。
初診から今まで同じ病院に通院されていらっしゃるため、カルテは残っていることを踏まえ、認定日請求を提案しました。しかし当時(初診から1年半後が障害認定日となります)のお話をお伺いしてみると、収入がかなり多かったことがわかりました。
精神疾患で障害年金を請求する場合、収入が多い=労働に制限がない・日常生活にも支障がない、と判断される場合が多く受給が難しくなります。診断書を作成いただくことは可能ですが、受給に繋がらなければ安くはない作成費用が無駄になってしまいます。
今回のご相談者様には実状を説明させていただき、事後重症請求(請求時点の状態が悪いことをもって年金を請求する)の方向でご依頼頂くことになりました。
弊社ではご相談者様の病状や就労状況等細かく丁寧にお伺いした上で、ご相談者様にとってご納得いただける年金請求の方法をご提案させて頂いております。
よくわからないまま請求し後で後悔しない為にも、ぜひ一度弊社へご連絡いただきお困りの状況をお聞かせください!お待ちしております。
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