遡及請求とは
障害年金を過去に遡って請求することを遡及請求といいます。
※初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することを認定日請求(本来請求)
初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することを遡及請求と区別する場合もありますが
ここではまとめて遡及請求とします。
遡れる期間
遡れる時点は障害認定日(原則初診日の1年6か月後)までと決まっていて、自分の好きな時点にはさかのぼることができません。
ただし例外もあり、例えば脳疾患が原因の肢体障害においては
「発症6か月経過後に症状が固定した日」とされたり、交通事故などで「身体を離断した日」など…
いくつかの場合においては、それよりも以前が障害認定日になることがあります(「障害認定日とは」を参照)
遡及請求をするためには
まず、遡及請求をするためには、初診日要件や保険料納付要件を満たしていなければなりません。(「障害年金の受給要件」とは)
そして障害認定日に於いて、障害基礎年金の場合は障害等級1級か2級、障害厚生年金の場合は障害1級~3級に該当することが必要です。
遡及請求はどのくらい難しいのか
遡及請求は下記の項目に当てはまる場合、受給が難しいケースがございmす。
①かかりつけ医がおらず、複数の病院で診察を受けているため、初診日証明が難しい方
②カルテが5年以上前の病状をお持ちの方
→カルテがないと初診日要件が難しいところはありますが、カルテがなくても社労士にご依頼いただければ、我々で証拠集めを行いますのでご相談ください。
また、上記以外にも傷病によって受給しやすいものとそうでないものがございます。
成功率が比較的高い傷病
人工関節や脳梗塞、ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため遡及請求が成功しやすい傾向がございます。また、精神疾患も比較的受給しやすいです。
成功率が比較的低い傷病
糖尿病・網膜色素変性症・脊髄小脳変性症・パーキンソン病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合がございます。
他にも、障害認定日のときに症状が重くない病状は受給が難しい場合がございます。
ただし、病状によって状況がかなり変わるので、まずはご相談ください。
遡及請求ができないケースとは?
事後重症による障害年金請求を行った方から、何故自分は遡及請求できなかったのかというご質問を良く受けます。
もちろんご契約時に説明させて頂いておりますが、お辛い状況が長く続いている請求者様にとっては、こんなに体調が悪く困っているのになぜ遡及できないのか?という思いが強くていらっしゃるのだと思います。
そもそも障害年金の請求には、障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
1. 障害認定日による請求
2. 事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。これが、障害認定日による請求です。
障害認定日とは、請求する傷病の初診日から起算して1年半を経過した日(特例傷病あり)をいいます。
障害認定日以降いつでも請求できる為、過去に遡って(遡及)請求できることがあります(受けられる年金は時効により5年分が限度)。
一方、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます(請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要あり)。
こちらが、事後重症による請求です。
重要なのは、いずれの請求でも法令に定める障害の状態にあるという事実を証明する必要があることです。
その証明となるのが医師が作成する診断書です。
事後重症請求をするには、年金請求する時点(請求前3ヶ月以内)の診断書を取得する為、今受診されている病院で診断書をご作成頂くことになり、何かの理由が無い限り多くの場合診断書を取得できるでしょう。
しかしながら、障害認定日請求の為の診断書を取得する場合、簡単には行かないこともあります。
基本的に認定日請求の為の診断書は、障害認定日から3ヶ月以内に受診した日の診断書のみが有効となります。
そのため、障害認定日請求の中でも過去に年単位で遡る場合、以下のことが考えられます。
① 障害認定日から3ヶ月以内は受診していなかった。
② 障害認定日から3ヶ月以内に受診はしていたが、当時は症状が軽かった(法令に定める障害の状態になかった)。
③ 障害認定日から3ヶ月以内に受診していた病院が廃業している。
④ 障害認定日から3ヶ月以内のカルテが廃棄処分されている。
これらに当てはまる場合は、障害認定日による請求(認定)は難しくなります。
特に、①③④に該当される場合はほぼ不可能です。
②に該当する場合、医師が診断書を作成くだされば請求自体は可能ですが、不支給決定となる可能性が高くなります。
よく、障害認定日から外れた時期に症状が重かった場合、そこに遡って請求できると思われている方もいらっしゃいますが、それは認められません。
このように、障害年金請求は分かり辛い部分も多く、混乱される方もいらっしゃいます。
ご依頼頂く際には、「丁寧にわかりやすく」を心掛けております。ご不明点はお問い合わせください。
なお、事後重症による請求の場合、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
こちらもご注意ください!
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