最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日のご面談は大腸がんにより人工肛門造設術を受けられた50代男性からのご相談でした。
初診日は数年前になりますが、がんで障害年金を請求できると知らなかったとのこと。
人工肛門造設をされている場合、障害等級は3級となります。
(更に全身にダメージがあれば2級以上に認定される場合もあります)
また、人工肛門造設は初診日の特例と言って、通常は初診日から1年6ヵ月経過したところで
請求するところ、その日を待たずに障害年金の請求をできる場合があります。
初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に人工肛門を造設した場合、
造設を施した日から起算して6ヶ月を経過した日が「障害認定日」となり請求できます。
今回のご依頼者様はこのケースに該当したため、特例の認定日による障害認定日請求を行い、
過去にさかのぼって障害年金を受給できるよう進めてまいります。
では、初診日から1年6か月以上経過してから人工肛門を造設したらどうなるのか?
それは次回、がんのご相談PartⅢ(2020年4月20日)でご紹介いたします。
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