てんかん 裁定請求のご面談(2020年6月25日)
本日電話にて面談させていただいたのは、てんかんを患われている40代男性です。
昨年にも一度ご連絡をいただいておりましたが、今年に入ってから発作が頻回になられたとのことでした。
てんかんは、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりませんが、十分な治療に関らずてんかん性の発作がある場合、発作の種類や回数によっては障害年金認定がされる場合があります。
今回のご相談者様に詳しくお話を伺ったところ、今はかなりの頻度で「意識はあるけれども転倒してしまうほどの発作」があるご様子でした。ご自身での年金請求はご不安だということで、ご依頼頂くこととなりました。
てんかんに限ることではありませんが、治療をされている段階で、お医者様から障害年金を勧められることはさほど多くはないようです。
ご自身の状態が障害年金受給に繋がるかどうか、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
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