最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日のご面談はうつ病で障害等級3級の障害厚生年金を受給中の
50代男性からのご相談でした。
長年うつ病を患っており、10年以上前から3級の障害厚生年金を受給し、
この間に何度か更新も行ってきましたが、等級はずっと変わらなかったとのことです。
ご本人様としては悪化を感じており、現に仕事も退職している状態であったため、
ご自身で「額改定請求」をした結果、等級の変更が認められなかったので困っていると
ご相談をいただきました。
この場合、提出した書類の内容によっては「審査請求(不服申し立て」を行うことを検討し、
まずは額改定請求時に提出した書類のお控え及び年金機構からの通知を拝見しました。
診断書の評価を障害年金の認定基準に照らしてみると、障害等級は2級相当でした。
では、なぜ2級に認められなかったのか。
客観的な生活状況がポイントの一つと考えられました。ご本人様の生活状況を詳しく
お伺いしたところ、その生活実態が書類に反映されていませんでした。
「額改定請求」は書類としては簡素ですが、それゆえに慎重さや工夫が必要であると改めて感じた事例でした。ご相談者様にはこの点について説明しご検討いただく事となりました。
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