最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日のご面談は直腸がんで人工肛門造設を受けられた50代男性からのご相談でした。
初診日は数年前で、過去に一度障害年金の請求をご検討されたものの断念していました。
ではなぜ、断念されたのか。
ここが障害年金の難しいところですが、がんと診断されれば障害年金を受給できるのではなく、症状が障害状態に該当しなければならないというところです。
また、今回のケースは前回の面談ブログ(がんのご相談PartⅡ(2020年4月17日)
でご紹介したケースと異なり、人工肛門造設をされたのが初診日から1年6か月経過した後で
あり、人工肛門を造設していれば障害等級は3級となるところ、断念された時はまだ造設
されていませんでした。
人工臓器を造設されていなくても、がんそのものでのダメージや化学療法の副作用による
全身ダメージによる症状での年金請求も可能です。
しかし本ケースでは初診から1年6ヵ月頃は全身ダメージによる症状も障害等級に該当しない
状況でした。
その後、状態に変化があり、人工肛門造設に至ったため、再度障害年金を請求されたいとの
ことで、事後重症による障害厚生年金の請求を進めることとなりました。
まとめの一言。
がんと診断されただけではもらえないが、障害厚生年金は等級が3級まであるのでステージや治療の状況等によってはもらえる可能性あり!
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