本日のご面談は咽頭がんにより咽頭及び甲状腺を全摘出した60代男性のご相談でした。
手術を受けたのは10年以上前になりますが、がんで障害年金の請求ができると
知らなかったとのこと。
障害年金の認定基準では咽頭を全摘している場合、障害等級は2級とされています。
ご家族がお手続きしようと年金請求書類の準備も進められていましたが、
初診の病院にカルテが残っておらず、どのように初診を証明すればよいのか
困っていらっしゃいました。
カルテが残っていない場合、何かしらの方法で初診日を証明する必要があります。
今回は初診のクリニックの医師がご依頼者様のことを覚えていらしたため、
「第三者証明」を利用して初診を証明し、進めることとしました。
これにより障害年金をもらうための3要件「初診日」「納付要件」「障害状態」を
満たすことができました。
「がんで障害年金が請求できる」ということをご存じない方もまだまだ多く、
ご自身の病気の事をインターネットで調べていたら、たまたま障害年金のことを
知ったとお問い合わせいただくことが増えてきています。
次回は がんのご相談PartⅡにて大腸がんのご面談をご紹介します。
投稿者プロフィール
- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
最新の投稿
- 3月 20, 2025障害年金について「植物状態」になった方への障害年金
- 11月 18, 2024コラム障害年金の受給を検討している、24時間在宅酸素療法施行中の方へ
- 11月 18, 2024感謝のお手紙横浜ラポールにて障害年金の無料相談会を実施します!
- 10月 25, 2024未分類障害厚生年金の等級「3級」とは?【横浜・川崎で障害年金の申請代行を行う社労士が解説】














