障害年金を受給されている方について、以前よりも症状が悪化した場合、
障害等級の見直しをする額改定請求という手続きにより、認められると
受給できる障害年金額が増加する場合があります。
ただし、額改定請求はいつでもできるわけではなく、次の①、②の日を過ぎて
いないと請求できないため、注意が必要です。
① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
② 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
しかし!!
平成26年4月1日から障害年金の額改定を請求できる時期が変わり、
1年を経過しなくても改定を請求できるケースがありますので、
下記をご参考にしてくださいね (^^)/
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html