最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
年金の決定に不服があるときには決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に
文書または口頭で、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。
「年金の決定に不服」とは不支給決定のみならず、決定された障害等級が不服の場合も
審査請求を行うことができます。
今回、お依頼をいただいたケースは障害年金の遡及請求を行った際に、
現症日は障害等級2級で受給決定したものの、障害認定日が不支給となったため、
その不支給決定に対して審査請求を行うこととなりました。
ただし、審査請求を行う際には最初に提出した裁定請求書類を元に再度審査を行うものであるため、
提出した書類自体が決定を妥当とする内容である場合、結果を覆すことは困難です。
「初回が重要」
ご相談者様には皆さまにお伝えしていることですが、初回の裁定請求時に
いかに完璧な書類を提出するかが受給決定に大きく関わってきますので、注意が必要です。
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