こんにちは社会保険労務士法人ポラリス・コンサルティングの遠藤です。
「障害年金の申請を考えているが自分で手続きするか・専門家に依頼をするか悩んでいる」という方もいらっしゃると思います。
本日はご自身で障害年金の申請をした場合に起こりがちな課題・そしてどのようなケースは専門家に依頼をするべきかを解説します。
目次 1、何から手を付けていいかわからない。 |
①何から手を付けていいかわからない。
年金事務所によってやり方は変わってくるかもしれませんが、窓口に行った際に「これに記入してください」と言って、書類を一式渡す年金事務所があります。
今まで見たことがないような多くの書類を前に、何をどう書いていいかわからず呆然としたというお話も聞きます。
とりあえず手配できるものから用意しようと思い、住民票や戸籍謄本をまず取得したのはいいのですが、
こういった書類は事後重症請求の場合、有効期限は取得時から1か月となっていますので、
他の書類を揃えた頃には有効期限が過ぎていて、もう一度取り直さなければならなくなったという事もあります。
また医師に診断書をお願いしに行ったら、一緒に「病歴・就労状況申立書」を添付してくれと言われ、大慌てで準備したのはいいものの、何をどう書いていいかわからず、結果としてそのまま放置してしまったということも聞いたことがあります。
実は自分で申請する場合、多くの人が病歴・就労状況申立書に頭を悩ませます。これまでの治療歴や診断書では伝わらない日常生活の状況を記載し、認定側に伝えるのはとても困難なのです。
②とにかく時間がかかる。
初めて見る書類ですので、内容も分からずどういう風に書いたらいいのかわからない方が多いと思います。
もちろん年金事務所で質問すれば教えてくれるのですが、予約をしなければなりませんし、予約できても年金事務所の状況によっては2週間後しか予約が取れないという場合もあります。
そして何とか仕上げても、書き間違いがあれば修正を求められ、予約をし直して再提出といった感じになります。
これが診断書の不備ですと、病院に行って医師に書き直しをお願いしなければなりません。直ぐに訂正してくれればいいのですが、医師が非常勤勤務だったりすると次の勤務日が1か月後という可能性もあり、結構な時間がかかってしまうこともあります。
また年金事務所によっては、書類を一度に渡さず、一種類ずつ渡す所もあります。
これを医師に書いてもらってくださいとまずは「受診状況等証明書」を渡され、記入してもらって提出に行くと、次はこれを書いて下さいと言って「病歴・就労状況等申立書」を渡され、何とかこれも記入し終わり提出しに行くと、次はこれを病院で書いてもらってくださいと「診断書」を渡されるのです。
しかもこれは全て事前に予約をして行かなければならない為、着手してから提出まで半年以上掛かることも珍しくありません。 人によっては1年以上かかったという話も聞きます。また体調が悪いと折角予約してもキャンセルしてしまったり、会社にお勤めされている方は平日に休みを取って行かなければならない為大変です。
③診断書を見ても判断できない。
障害年金の受給を決めるのは診断書次第といってもいいでしょう。
もちろん初診日要件ですとか保険料納付要件とかあるのですが、ここをクリアできれば診断書が非常に重要です。自分で申請される方はおそらく初めて見る書類だと思いますので、何もわからず医師にお願いしますと言って渡します。
そして後日、記入してもらった診断書を見てみるのですが、この診断書で障害年金が受給可能なのかを判断できる方はまずいらっしゃらないでしょう。医師に「年金が貰えるように書いておいたから」と言われ、安心して申請したら不支給といったことも珍しいことではないのです。
ご本人で申請される方法を否定するつもりは全くありませんし、人によってはスムーズに申請できる場合もあるでしょう。ただご自分で申請された方のお話を色々伺ったところ、このような傾向にある方が多いようです。こうなりますと社労士に費用を支払っても任せた方がよいケースが出てきます。
社労士に費用を支払ってでも任せた方がいいケースとは?
早く障害年金の受給をしたい場合は専門家である社会保険労務士に依頼をしてください。
というのも、障害年金の審査が通り受給権が発生するのは、書類が受け付けられた月になり、支払いはその翌月分からになります。
例えば1月に申請し障害年金が決定した場合、2月分から受け取れるわけです。問題は着手してからいつ申請できるのかという事です。
弊社で申請する場合、早ければ着手して2か月、通常は3ヶ月程の期間で年金機構に受理してもらっています。
これが個人で申請する場合半年以上かかることは珍しくないと申し上げました。
そうなりますと弊社で1月にご依頼いただいた場合、年金事務所に書類を提出するのが4月頃になります。一方、個人で申請される場合は、半年が経過した7月頃になることが想定されます。
つまりご自身で申請する場合、弊社に依頼したときと比べると、障害年金の受給額が3か月分少なくなる訳です。
こうなってきますと2か月分を支払っても社労士に代行を依頼した方がよいという事になります。
これが遡及請求の場合ですと、認定日時点で障害年金が認められればこういった差は発生しませんが、障害認定日が5年以上前の場合時効の関係で5年以上前の年金が消えていきますし、障害認定日は不支給となりますと事後重症請求と同じになりますので、やはりこういった事態が発生します。
金額面でメリットがある他に、どう書いていいかわからない書類の作成から解放される精神的負担の軽減は大きいのではないでしょうか。
最後に
我々のような専門家に申請を依頼すると費用が発生するので、自分の申請は自分で行いたいとお考えになっている方がいらっしゃると思います。
しかし、ご自身での障害年金の申請は難しいため、時間も労力もかかってしまいます。
是非一度専門家に相談をしてみてください。当事務所は初回相談は無料で受付ております。
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