女性(50代)無職
傷病名:全身性強皮症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
障害厚生年金 年間受給額:78万円
相談時の相談者様の状況
相談者の方は、難病指定されている全身性強皮症による四肢機能障害で、ご自身で障害年金の申請をされましたが、障害の状態が障害年金を請求できる基準に足りないということで、不支給決定通知を受け、当事務所にご相談に来られました。ご来所にあたり障害年金の請求書類の控えと障害者手帳の診断書の写し、両側足底補装具を作成したときの医学的判定(意見)書の写しをお持ちいただきました。来所時も杖を使い、体を動かすことが非常に困難な様子で、お会いした様子からも2級相当の状態であると思われました。
相談から請求までのサポート
全身性強皮症のため、皮膚の硬化による動作の動かしにくさや、筋力の低下による四肢の機能の不自由さからの年金申請のため、肢体障害の障害認定基準に照らして、現在の状況が、何級相当が妥当かご説明いたしました。今回のような傷病の場合は日常生活動作の状態を主に、関節可動域や筋力評価を参考として障害の程度が評価されますが、相談者の方の状態は、特に上半身に不自由があり全くできない項目もいくつかあり、上肢に比べて下肢の方の状態がいいものの、それでも歩行が困難で、障害者手帳の障害名も四肢機能障害で2級の障害者手帳を取得されています。
障害年金の診断書を見たときに、日常生活動作の程度がほとんど全くできない(×)、ひとりでできるが非常に不自由(△×)一人でできるがやや不自由(〇△)になっていましたが、「歩く」の項目が屋外、屋内ともに一人でできる(〇)になっており、このことが評価に影響しているように感じました。
日常生活動作は、補助具を使用しない状態で判定します。ところが、相談者の方は、両側足底補装具を使用しており、その診断書には、「歩行には足底補装具を要す」の記載があり、補助具なしでは歩行が困難であることが明白です。審査請求にあたり、この補装具を作成した際の医学的判定(意見)書を添付し、障害認定基準に該当していることを訴えました。
結果
審査請求から約3か月後に社会保険審査官から障害年金を不支給とする処分を取消し、障害年金を支給するとの連絡があり、審査請求を取下げて、請求通り障害基礎年金2級を受給することが出来ることになりました。今回はもともと出した請求書でも認定の基準に足りている状況に思えました。お自分で請求され審査結果が「おかしなと思ったら当事務所にご相談いただければと思います。