脳表ヘモジデリン沈着症(指定難病)で障害厚生年金2級を取得、遡及請求が認められたケース

男性(50代)休職中
傷病名:脳表ヘモジデリン沈着症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

l  相談時の状況

脳表ヘモジデリン沈着症という指定難病を患っており、排尿障害や歩行障害の症状により室内では歩行器を利用して何とか移動し、外出時には車椅子を利用している状況であると奥様からご相談をいただきました。脳表ヘモジデリン沈着症は本邦で確認できる学会論文報告などでも100例に満たない希少な難病で、多くの場合は明らかな原因が不明であるため、詳細なヒアリングから始めさせていただきました。

l  相談から請求までのサポート

希少疾患であることから、発病から現在に至るまでの状況を詳細にヒアリングさせていただきました。発病当初は足が上がりにくいと感じ、靴のつま先部分が異常に擦れていたとのことでした。次第に傾斜のある場所で躓くようになり、眩暈や耳の聞こえが悪くなるといった症状も現れ、初診は耳鼻科を受診されていました。各種検査結果から小脳に原因があることが疑われ、大きな病院へ転医して受診されていました。転医後に受けたMRIの結果では脊髄小脳変性症が疑われましたが、その後の更なる検査により、脳表ヘモジデリン沈着症と診断されました。ふらつきが進行し、転倒時に顔や脚を骨折するといった二次的な問題も発生するようになり、車椅子の使用に至りました。障害認定日においては車椅子の使用はなかったものの、日常生活における下半身の動作及び平衡機能には既に著しい制限がある状態であったため、障害認定日請求を行うこととし、障害認定日と現在の診断書2通を取得しました。障害認定日の診断書において、障害状態を記載する主要ヵ所にて記載漏れがありました。そのまま提出してしまうと、その動作については「できる」と判定されてしまうため、医療機関に確認し、訂正をしていただいたうえで、年金事務所へ提出しました。

l  結果

障害厚生年金2級を取得し、遡及請求が認められました。診断書の記載漏れや記載ミスは度々あることではありますが、確認の際に見落としてしまうと結果に大きな影響があることを再認識したケースでした。

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