男性(20代)無職
傷病名:先天性筋無力症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
年間受給額:97万円
相談時の相談者様の状況
当初の障害年金請求時はご両親が役所で相談したうえで、呼吸器疾患の診断書にて請求されましたところ、不支給決定となり、ご両親と共にご相談に来られました。障害者手帳を保有されており、手帳には呼吸器機能障害と四肢体幹機能障害が記載されていましたが、呼吸器機能障害の等級が上位となっていました。
依頼から請求までのサポート
ご本人様は呼吸器を装着して車椅子を使用されていたため、症状について詳細にヒアリングを行いました。障害年金の請求における診断書は8種類あり、同じ傷病であっても症状によって適切な診断書を選択し、場合によっては組み合わせて使用する必要もあります。本件の場合、障害者手帳の等級によれば、呼吸器機能障害が上位ではあるものの、症状としては肢体障害で1級相当が認められたため、肢体障害の診断書にて再請求を行いました。
結果
認定日請求の障害基礎年金1級が決定し、年額97万円を受給することができました。使用する診断書の種類によって、不支給となるのか1級が認められるのか、結果が大きく変わるという、診断書選びの重要性を示したケースでした。
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