先天性筋無力症候群による肢体障害で障害基礎年金1級を取得、年間97万円、遡及で106万円受給できたケース

男性(20代) 無職
傷病名:先天性筋無力症候群
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
障害基礎年金 : 年間97万円、遡及額106万円

相談時の相談者様の状況

 出生後、産声をあげずに仮死状態となり、NICUへ救急搬送され、呼吸器、酸素などの装置を付けられました。横隔膜弛緩症と診断され、手術をしましたが自発呼吸が弱く呼吸器は外せない状態でした。筋力が弱いためミオパチーと診断され、生後3か月頃、気管切開の施術を受けました。1歳を過ぎるまで入院した後、他病院へ転院しました。24時間呼吸器装着をしていた。2歳頃、棚につかまり立つことが出来るようになり、調子が良いときは30分程度呼吸器を外せることもありました。3歳頃は歩行器を使い、つかまりながら歩いていました。4歳頃は日中は呼吸器を外して短距離であれば歩けるようになりましたが、ベビーカーを使用していました。スプーンを使って食事が出来るようになり、オムツが外れました。4歳8ヶ月の時に退院し、退院後は2か月に1回受診して体調や生活の様子等についての確認を受けていました。その後は定期的に体調や生活の様子等についての確認を受けたり、緊急時や入院が必要な時に対応をしてもらっています。
 現在、食事、入浴、トイレ以外はほとんど呼吸器を装着し横になっています。外で歩くことが困難で外出時は車椅子を使用していますが、少し動くと直ぐに疲れてしまいます。身の回りのことが一人では出来ず(食事、排せつ、入浴、着替え、外出等)、コミュニケーションが困難です。この様な状況を心配されお母様がご子息の障害年金の申請を行いましたが、不支給となってしまい、ご相談に来られました。            

相談から請求までのサポート

 申請した書類を拝見したところ、呼吸器を装着し呼吸が不自由との理由により「呼吸器の障害」の診断書で請求をされていました。呼吸器の障害は、肺結核やじん肺、その他肺の病気による呼吸不全を対象にしています。呼吸不全は動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の数値が大きく影響します。ご子息はこのような肺の疾患ではありませんので、この診断書では障害年金を認めてもらえません。こういった制度の概要をご説明し、ほぼ寝たきりであり、起きているときは常時車椅子でしたので、「肢体の障害」で進めていくことに致しました。

 結果

 障害基礎年金1級を取得、年間97万円、遡及で106万円を受給することができました。

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