最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A障害年金は給料が高くても基本的には支給停止されません。
障害年金は「障害の程度」に基づいて支給の可否が判断されるため、給料そのものが理由で打ち切られることはないのが原則です。ただし例外として、「20歳前障害」に該当する場合は所得制限があります。
20歳前障害とは、20歳になる前に発病・負傷し、その後も障害が残ったケースで支給される障害基礎年金のことです。この場合、本人の年間所得が360万4千円(扶養親族がいない場合)を超えると、障害年金の支給は停止されます。給与収入で言えば約550万円程度が目安です。
一方、20歳以降に初診日がある通常の障害年金については所得制限はなく、障害の状態が継続していれば年金は支給され続けます。ただし、高収入を得ていることで障害が軽くなったと判断され、更新時に支給が停止される可能性はあります。特に精神障害の場合、就労状況が障害の程度の評価に影響することがあるため注意が必要です。
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