最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A障害認定日請求用の診断書には有効期限はありませんのでご安心ください。
何年も前に作成された診断書でも提出することもできます。
ただし事後重症請求用の診断書は、有効期限があります。「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に請求する必要がありますので、ご注意ください。もしこの期限を過ぎてしまっても、定期的に通院をし、状態が変わらなければ日付だけ訂正してもらえる場合もありますので、先生に相談してみましょう。
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