最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
A担当医が転勤や退職をしても、障害年金の診断書は作成できます。
診断書は、現在の障害の状態を医学的に把握している医師が作成することが原則です。従って以前の担当医が転勤や退職したという場合でも、現在の主治医がカルテを元に診断書を作成することになります。「ずっと診てもらっていた先生じゃないとダメ」という決まりはありません。
前任の担当医でなければ不利になるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、必ずしも不利になるわけではありません。重要なのは、メンタルであれば日常生活状況が、肢体障害であれば日常生活動作が診断書に正しく反映されているかどうかです。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
最新の投稿
- 12月 21, 2025コラムパーキンソン病(指定難病6)
- 12月 21, 2025コラムシャルコー・マリー・トゥース病(指定難病10)
- 12月 21, 2025コラムミトコンドリア病(指定難病21)
- 12月 21, 2025コラム重症筋無力症(指定難病11)














