最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A結論から申し上げますと、障害基礎年金から障害厚生年金へ変更して増額することは年金制度上できません。
障害年金の種類は、その障害の原因となった病気やケガの「初診日」に、本人がどの年金制度に加入していたかによって決まります。初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入していれば障害厚生年金が支給されます。そのため、後から厚生年金に加入しても、同じ障害に関して支給の種類を変更することはできません。
ただし、厚生年金に加入中に新たな病気やケガで別の障害が発生した場合は、その障害について障害厚生年金を新たに請求できる可能性があります。この場合、どちらかを選択することになります。障害厚生年金3級でも障害基礎年金2級より高額になる場合もありますので要注意です。また、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級で障害厚生年金1級にすることも可能です。
ポイントは、後発傷病が「新しい障害かどうか」「初診日が厚生年金加入中か」「保険料納付要件を満たしているか」の3点です。詳しくは最寄りの年金事務所か専門家へ御相談下さい。
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