最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
A神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。
1.身体表現性障害とは
身体表現性障害とは、明確な医学的原因が見つからないにもかかわらず、痛み・体調不良・しびれ・倦怠感などの身体症状が慢性的に続き、日常生活に大きな支障が生じる障害です。症状は以下のように多岐にわたります。
- 慢性的な全身倦怠感
- 頭痛・腹痛・胸部不快感
- めまい・しびれ
- 食欲不振や睡眠障害
- 集中力低下、対人場面の回避
「気のせい」「我慢できる」などの誤解を受けることもありますが、症状は本人にとって深刻で、長期間続くことが多い障害です。
2.身体表現性障害で障害年金はもらえるのか
身体表現性障害の傷病名コードは、国際疾病分類(ICD)第10版でF45です。このコードは、神経症に分類されますが、この神経症だけでは障害年金は申請できません。障害認定基準には以下のように定められています。
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。」
ただ以下のようにも定められています。
「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断すること。」
つまり精神病の病態を呈していれば、先生に診断書にそのように記載してもらえば受給の可能性が出てきます。一度先生に確認してみてください。
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