最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
Aカルテは最後の診療日から5年間の保管が義務づけられています。
カルテ(診療録)や診療に関するその他の記録の保存期間は、以下の法律により定められています。
医師法 第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
このように、カルテは最後の診療日から5年間の保管が義務づけられています。閉院した際にも保管期間を守って保管しなければいけないことになっています。閉院した際のカルテの管理は、医療機関の管理者が責任を負うこととなっています。事業継承をした場合には、カルテも継承することができます。継承したカルテは引き継いだ医療機関の管理者がカルテの管理責任を負うことになります。カルテを継承せず閉院した場合には、閉院した病院・医療機関の管理者に5年間の保管義務があります。
一方、管理者が死亡した場合には、カルテの保管義務は遺族には生じません。厚生労働省からは保健所などの公的な機関での保管が適当とされていますが、実際に保健所などが保管しているケースは少ないようです。管理者死亡の際には、遺族がすぐに廃棄してしまっていることもあるようです。
初診の病院が閉院してしまってもすぐ諦めるのではなく、管理者を探し出せばカルテを入手できるかもしれません。
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