こんにちは新横浜障害年金相談センターです。本日は障害年金の申請代行を依頼する社労士を探すために注意いただきたいポイントをお伝えします。
障害年金の問合せは殆どがホームページ経由で来ます(弊社の場合、ご紹介も結構いただきます)。
「障害年金」で検索すると実に数多くの社労士事務所のホームページがヒットしますが、内容的には制度のお話しだったり、病気に関する話だったりと特に差があるわけではありません。しかし中には思い切った表現を使用しているホームページもあります。
例えば・・・
「受給できなければ〇〇万円お支払いします!」
障害年金が不支給になっても、その分保証してくれるのだったら損はないからお願いしようかな、と思わず思ってしまうかもしれませんね。でもよく読んでみると、依頼するための条件がいろいろ書かれています。初診日の記録が残っているですとか納付要件がクリアできているとか、病状が重いとか、正直申し上げますとこの条件に当てはまれば不支給になる訳がないという感じです。でも社労士に相談したいなと思うのは、そういった要件を満たしていないかもしれないからで、そういった人は門前払いという感じですね。
「月間限定〇〇名しかお受けしていません!」
限定だから少人数かと思いきや、結構な人数を受任可能としています。それも少数精鋭と称している小規模事務所だったりする訳ですが、この人数で本当にできるの?とこちらの方が心配してしまいます。
「〇〇万円+1か月分」という報酬制度
多くの事務所が年金の2か月分を報酬としていますが、中にはそのような表記ではなく、
「〇〇万円+1か月分」という報酬制度にしている事務所もあります。一見すると「1か月分なら他よりも安いよね」と思いがちですが、ちょっと待ってください。
障害基礎年金2級の場合、年金額は月額65,000円程度です。報酬は「2か月分」ですと130,000円になります。
一方「1か月分」の方ですが、固定部分を仮に100,000円としますと、100,000円+65,000円=165,000円となり、2か月分の方が安くなります。
また障害厚生年金3級の最低保証額の場合、月額約48,800円ですので報酬は「2か月分」の場合、最低保証額の100,000円ですが、「1か月分」の場合は148,800円となり実に3か月分以上になってしまいます。
もちろん「1か月分」の方が安くなる場合もありますので、表現に惑わされることなくよく考えてご相談になる事をお勧めします。
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