質問
不安障害(SAD)は障害年金の対象になりますか?
社労士による答え
生活を送るうえで不安を感じることは誰でも見られることがある正常な感情ですが、過度な不安を感じてしまい自分自身でコントロールできなくなると社会生活に支障を生じるようになります。このような状態を不安障害と呼びます。不安を感じる対象や症状の出方はさまざまであり、全般性不安障害やパニック障害などのさまざまなタイプが含まれます。
不安障害は神経症に分類され、うつ病などの精神病と比べ一般的に病状が軽いとみなされているため、またご自身で治療を行い軽減することができるということから障害年金の対象から外れています。
神経症に含まれるものには以下の病名があります。
・恐怖症性不安障害(広場恐怖症、社会恐怖症など)
・他の不安障害(パニック障害、全般性不安障害など)
・強迫性障害
・重度ストレス反応(心的外傷後ストレス障害、適応障害など)
・解離性(転換性)障害
・身体表現性障害
・摂食障害
ただし、精神病の病態を示しているものについては障害年金の対象となります。
そのため障害年金の診断書の病名欄に「うつ病、社会不安障害」と医者に記入してもらえれば障害年金の対象となりますし、病名の欄に神経症しか書いてもらえない時でも備考欄に「精神病の病態を示している」と記載してもらい、ICD10コードを記入してもらえれば認めてもらえる場合があります。
詳しくは、「適応障害等の神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合とは?【社労士が解説】」をご覧ください。