女性(30代) 会社員
傷病名: 不安障害
居住地:東京都
決定した年金種類と等級:障害厚生金3級
受給額:年額58万円
相談時の相談者様の状況
不安障害で会社を休職後、復職プログラム利用中に一度ご相談いただきました。当初は障害年金の請求に抵抗感を感じていらっしゃいましたが、症状が改善しないためご面談することとなりました。外出が難しいこともあり配偶者の方に同席ただきZoomでご面談いたしました。復職プログラム後、育児休業中のご相談でした。
社労士の見解
請求傷病が「不安障害」であったため、不安障害の症状に加え精神病の病態がみられているかが重要でした。統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の基準には不安障害のような神経症にあたっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分の属する病態であるかを考慮し判断することとあります。請求者の方に病状を確認したところ「吐き気、嘔吐、動悸、過呼吸」などの症状は主に不安障害の病状を示していますが、不眠症状・考えがまとまらない・意欲の低下などの症状もありました。そのため請求傷病名が不安障害であっても精神病の病態があり、生活や仕事に支障をきたしていることが診断書に反映されていれば請求が可能と考えました。
相談から請求までのサポート
受診状況等証明書の代理受領など外出できない依頼者の状況を勘案して処理を進めていきました。日常生活の状況や病歴就労状況についての問い合わせはメール等のやり取りで情報をいただき作成いたしました。最も重要なのは診断書の記載内容の確認で精神病の病態について、ICD-10コードの記載も含めて漏れなお内容に記載されているか確認して提出することでした。
結果
結果、障害厚生年金3級を受給することができました。請求時点では育児休業給付金を受給中でしたが、障害年金とは調整されません。