脳梗塞の後遺症で失語症と高次脳機能障害を併合し障害厚生年金1級となったケース

男性(60代)会社員
傷病名:脳梗塞後遺症による失語症・高次脳機能障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給額:年額260万円 

相談時の相談者様の状況

奥様からのご相談でした。ご主人が脳梗塞を発症し遺症により、重度の失語症と高次脳機能障害が残っていました。障害年金についてはリハビリしていた病院の方から聞いていたため申請を検討していましたが、看病の疲れ等もあり障害年金の申請まではご自身では難しいとのことでご相談をいただきました。

社労士の見解

脳血管疾患による障害年金の申請に際しては、麻痺による肢体の障害・高次脳機能障害・失語症など残遺する症状に応じて、依頼する診断書が変わります。また肢体の状態・失語の状態については障害認定日の特例として、初診から半年経過後の症状固定の確認があります。症状については失語の症状が重度で身体障害者手帳は3級の状態であり、障害認定基準においては2級の可能性があると思いました。肢体の状態はリハビリにより麻痺は改善されています。高次脳機能障害については、精神福祉手帳3級を取得されていましたが、症状や日常生活の様子をヒアリングしたところこちらも2級相当の可能性がありました。そのため言語障害2級と高次脳障害2級を併合した1級を目指して申請することとしました。

相談から請求までのサポート

ご相談いただいたタイミングは脳梗塞を発症した初診から1年2カ月ほど経過したタイミングでした。失語症についてはいまだ症状固定の状態になく障害認定日である初診より1年6か月のタイミングで診断書のご依頼が出来るように余裕をもって準備出来ました。失語に検査必要になるので、受診のスケジュールを依頼者の方と相談し進めました。また、高次脳機能障害の症状については、現在の症状と日常生活の状況をヒアリングして医師に伝わるよう診断書依頼の準備をしました。ご相談の段階では傷病手当金を受給中できたが傷病手当が切れても年金の受給がスムーズに始められるように配慮しました。

結果

高次脳機能障害の症状が手帳の状態よりも重く言語障害と合わせて重複障害1級の認定となりました。

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