女性(60代)主婦
傷病名:両眼網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
年間受給額:98万円
相談時の相談者様の状況
ご相談者は個人で申請されていましたが、初診の証明が出来ずに、不支給となっていました。障害の状態は充分なのに、気の毒に感じたかかりつけの先生が当事務所にご相談の電話をかけていただき、受任いたしました。お会いしたところ初診は20年前で、診察券など当時の受診を証明できるものはありませんでした。何とか手がかりがないか初診の証明が焦点でした。
依頼から請求までのサポート
目が不自由なため、面談にはご主人に同席していただきました。お話を聞くと、当時ご主人は健康保険組合加入されていたということで、診療記録が取れるか問合せていただいた所、診療記録が残っていました。眼科での受診は証明できるものの、網膜色素変性症での通院であったことが、証明できませんでした。最終的にはこのことにより2件目にかかっている現在の診療所を初診として何とか請求を認めていただく結果となりました。
結果
今回は、年金事務所に不支給となった書類をいただくところから始めましたが、年金請求書の受付印がたくさん押されており、何度も通って受給できなかった様子がうかがえます。網膜色素変性症の場合、単に眼科の初診であっただけでなく、その傷病での受診を証明することが必要です。しかし、それがないからと言ってあきらめなくてよかったと思います。平成27年10月より、初診の証明も第3者証明の採用など緩和されてきています。初診にお困りの際も是非一度ご相談ください。