Q:糖尿病で足を切断しました。障害年金は貰えますか?

最終更新日: 2025-12-10 社会保険労務士 遠藤 隆

A: 糖尿病とは

糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態が続き、神経障害、網膜症、腎症、血流障害などを引き起こす病気です。特に下肢の血流障害が進むと、壊疽や感染症が悪化し、足を切断せざるを得ない状況に至ることがあります。このように糖尿病は、日常生活を大きく阻害する重い合併症を伴うことがあり、障害年金の対象となることがあります。

足を切断したら障害年金を貰えるのか

糖尿病由来に係わらず、足を切断した場合肢体障害で受給できる可能性は高いです。但し切断部位によって等級が異なってきます。

 

障害認定基準には以下のように定められています。

  • 1級・・・両下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの
  • 2級・・・一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの
  • 3級・・・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

従いまして一下肢を脛部や大腿部で切断した場合、「一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの」に該当しますので、2級という事になります。

初診日と障害認定日

糖尿病が原因で足切断になった場合、相当因果関係が認められますので、初診日は「糖尿病の初診日」になります。肢体での初診日とはなりません。

 また初診日から1年6か月以内に切断・離断した場合、「切断・離断した日」が障害認定日になります。

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社会保険労務士 遠藤 隆
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