男性(20代)無職
傷病名:統合失調症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
障害基礎年金 年間受給額:78万円 溯及額:390万円
相談時の相談者様の状況
お子様の年金請求をお母さまが進めていたところ、年金事務所で保険料納付要件を満たさないと言われ困って当事務所にご相談に来られました。
統合失調症の患者さんで、19歳頃に発病、当初は病識がなく母親が何件か精神科を受診し、そのたびに本人を連れてくるように言われていました。
本人が受診した日が20歳を過ぎて間もなくでしたが、受診の直前に申請免除の申請をし、受診後に却下され納付猶予の申請に切り替えていた関係で、本人受診を初診日とすると保険料納付要件を満たしていませんでした。
相談から請求までのサポート
統合失調症などの精神疾患では本人に病識がなくなかなか病院に行きたがらないことがあります。
そのような場合に家族が医師に病状を伝え相談している場合にも保険給付上の初診と取扱うことが出来るケースが、過去の社会保険審査会の裁決例にありました。
同じ状況であれば母親の代理受診も初診日と認められなければならないと考え、主治医の先生にご相談し、代理受診の日付を初診日として診断書を作成していただきました。
障害の程度は2級相当と思われたため初診を認めていただくことが一番でした。まず年金事務所の受付の段階で、根拠となる裁決例を出さないと受け付けないと言われ提出も最初は受け付けていただけませんでした。
提出から3か月後の初診日を認めないとの不支給決定がおりましたが、同様の主張を審査請求で行ったところ、やっと認めていただくこが出来ました。
結果
結果、障害基礎年金2級を受給することが出来ました。また支給請求も出来たため今まで認められなかった期間の分も受給することが出来ました。
制度のわかりにくさもありこれで年金が受給できないようなことがあってはいけないと強く感じた案件でした。
初診証明でお困りの方も是非一度ご相談いただければと思います。