障害年金の額は、障害の程度によって異なります。
障害年金を受給中、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることができます。
この請求を「額改定請求」といいます。
こちらの請求を行うには「障害給付 額改定請求書」に医師が作成した診断書を添付のうえ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。
なお障害給付額改定請求書に添付する診断書ですが、作成期間が拡大されました。
これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていましたが、変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えることとなりました。
ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していた方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんのでご注意願います。
また額改定請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、注意が必要です。
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合は以下の場合です。