てんかんで申請を考えている方へ

てんかん」とは

てんかんは、突然意識を失って反応がなくなるなどの「てんかん発作」を繰り返し起こす病気ですが、
その原因や症状は人により様々で、乳幼児から高齢者までどの年齢層でも発病する可能性があり、
患者数も100人に1人と、誰もがかかる可能性のあるありふれた病気のひとつです。

「てんかん発作」は、脳の一部の神経細胞が突然一時的に異常な電気活動(電気発射)を起こすことにより生じますが、
脳のどの範囲で電気発射が起こるかにより、様々な「発作症状」を示します。

しかし症状は基本的に一過性で、てんかん発作終了後は元通りの状態に回復することが特徴です。

原因は様々で、脳腫瘍や頭部外傷後遺症などの明らかな原因がある場合は「症候性てんかん」、原因不明の場合は「特発性てんかん」と呼ばれます。

治療は適切な抗てんかん薬を服用することで、60~70%の患者さんでは発作は抑制され通常の社会生活を支障なく送れます。


一方、抗てんかん薬では発作を抑えることができず、「難治性てんかん」として複数の抗てんかん薬の調整や、外科治療などの専門的なてんかん治療を必要とする場合もあります。

 

1.特徴

「てんかん発作」の症状は、脳のどの範囲で異常な電気発射が起こるかにより多彩です。

たとえば脳の一部で起こった場合(部分発作)では、光がチカチカ見える、手がピクピク動くなど、患者さん自身が感じられる様々な症状を示すことがあります。

電気発射がさらに広がると、患者さん自身は発作の間意識がなくなり、周囲の状況がわからない状態となります。
一点を凝視して動作が止まって応答がなくなるなどの目立たない症状が出現します。

電気発射が脳全体に広がると、全身のけいれん発作になります。

脳全体が一気に興奮する発作(全般発作)では、体の一部あるいは全体が一瞬ピクンと動くミオクロニー発作や、突然体の力が抜けバタンと倒れる脱力発作、ボーっとする欠神発作などの症状や、全身のけいれん発作が起きます。

 

2.てんかんの診断と治療

てんかんは、一旦診断されるとその後長期間服薬を必要とすることが多いため、初期診断で本当にてんかんなのかどうか、ほかに治療が必要な原因はないのかを見極めたうえで、長期的な治療の見通しを立てることが大切です。

てんかんの診断には何よりも発作症状がてんかん発作として矛盾しないのか、部分発作なのか全般発作なのかといった発作症状に関する問診を詳しく行うことが何よりも重要です。

そのため、本人は勿論、発作を目撃した人からの情報も診察には重要です。問診以外にも脳波とMRI検査を行い、てんかんの診断と原因を確認することがあります。

発作で意識が消失することは、患者さんにとって社会生活上最も大きな障害となる症状で、事故にあう危険はもちろん、就労や就学、あるいは自動車運転などに際し、大きなハンディキャップとなります。

従っててんかんの治療は、てんかん発作の抑制、特に生活に支障を与える発作の回数をいかに減らせるかが主要な目標となります。

具体的な治療方法としては、抗てんかん薬の調整が主ですが、自己判断で薬を中断しないことが発作を防ぐうえで重要です。
また、中には先に述べたとおり、外科治療で完治を期待できる場合もあり、早期に適切な診断を行うことも大切なことです。

 

3. てんかんをもつ人へのケア

てんかんをもつ人にとって、発作が起こっている時間は通常数秒から数分間にすぎないため、発作が起こっていないその他のほとんどの時間は普通の社会生活をおくることが可能です。

従って、病気の特性を周囲の人がよく理解し、過剰に活動を制限せず能力を発揮する機会を摘み取ることのないよう配慮することも、てんかんをもつ人に対するケアを行う上で大切なポイントです。

またてんかんをもつ人は、小児では発達や就学、成人では就労や自動車運転、女性では妊娠と出産など、生活上のさまざまな問題に対する継続的なサポートを必要としています。

また発作の止まらない患者さんでは、くりかえすてんかん発作による脳機能障害や心理・社会面の障害に対するケアも重要で、様々な福祉制度を活用することも求められます。

 

てんかんの障害認定基準

障害認定基準によると精神の障害による障害の程度は、次により認定されます。

1. 認定基準

精神の障害については、次のとおりです。

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、

また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定します。

精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するととも に、その原因及び経過が考慮されます。

 

2. 認定要領

1、てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、 具体的に出現する臨床症状は多彩である。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性 てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。   

2、てんかんで各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りです。

(注1)発作のタイプは以下の通り

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。

また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を 含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

3、てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険 性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

4、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

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