最終更新日: 2026-2-12 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A障害年金ではこのような状態を「遷延性植物状態」といいます。遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、それが3月以上継続しほぼ固定 している状態のことを言います。障害等級1級に該当します。
なお遷延性植物状態(障害認定日)の起算日は、診断基準 の6項目に該当した日になります。
<遷延性植物状態の診断基準の6項目>
①自力で移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞尿失禁をみる
④目で物を追うが認識できない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない
遷延性植物状態は、脳の全部または広範囲が壊死または損傷することにより発症します。生命維持に必要な脳幹部分が不完全ながら生きているため脳の広範囲が活動できなくても命は保たれている状態です。
脳死との違いは、脳死はいずれ心拍や呼吸も停止して死に至りますが、遷延性植物状態は、リハビリに長い時間がかかりどの程度まで回復するかはわかりませんが、回復の可能性はあります。
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