額改定により障害年金3級から2級に変更になり、年間125万円を受給できたケース

男性(30代)無職
傷病名:統合失調症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年間受給額:125万円

相談時の相談者様の状況

ご自身で障害年金のお手続きをされ、事後重症で障害厚生年金3級を受給中の方でした。お兄様も同じ統合失調症なのですが、こちらは障害等級2級に認定されていました。しかしお兄様と同じような症状なのに自分が2級に認めてもらえないのは納得できないということでご相談に来られました。

依頼から請求までのサポート

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。年金額の変更は、定期的に提出した診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。これが額改定請求です。ただし額改定請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、注意が必要です。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
(省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。)

ご相談者様の診断書を拝見すると、2級か3級かという内容の診断書でした。そこで現在の病状をヒアリングしてみますと診断書の内容よりも軽く書かれている気がしましたので、どのようなことで困っているのかを細かくまとめて診断書に反映してもらいました。

結果

額改定請求が認められ、障害等級3級から2級に変更になり、年間125万円を受給されました。

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