男性(40代):無職
傷病名:うつ病
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級に処分変更
受給額:年額170万円
相談時の相談者様の状況
ご自身で申請されましたが、初診日が厚生年金の被保険者期間であると認められないため却下の処分を受け、対応に困ってご相談に来られました。
申請書類の写しを年金事務所に請求いただき、ご来所いただきました。
相談から請求までのサポート
申請書類を確認したところ、初診を証明する参考資料はなく、2番目に受診した病院にも初診時の記載はありませんでした。本人が作成した病歴・就労状況等申立書の内容も記載内容が少なく書類からはわからないことがあり、改めて初診時の様子を詳しくお話しいただきました。
お話をお伺いすると、初診のきっかけは、15年ほど前に会社に入社し1年ほどした頃に、周囲と折り合わず、産業医のすすめで初診の精神科を受診していることがわかりました。その後症状は回復したものの約10年後に再発し休職されていました。
そのため、産業医との面談記録などの資料がないか勤務先に問い合わせたところ、当時の状況が記載された産業医の面談記録が残っていました。ご本人の記憶とは1年ほど初診日はずれていましたが厚生年金期間に初診があったことを証明することができました。
結果
審査請求で初診が認められ処分変更により、障害厚生年金2級を受給することができました。初回の申請からご相談いただければ、スムーズに進められた印象があります。初診の証明でお困りの方はお気軽にご相談ください。