物質使用後精神病性障害で障害厚生年金3級を取得、年間58万円を受給できたケース

男性(40代) 無職 
傷病名:物質使用後精神病性障害
居住地:横浜市 
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額69万円

相談時の相談者様の状況

うつ病からアルコール依存の状態になり治療を続けていました。自身で申請しようとしましたが うつ病。アルコール依存症、肝疾患など症状がありどう進めていいかわからなくなった。そこで障害年金の申請は労務士に依頼しようとしたが、「アルコールは無理」と断られてしまったとのことでした。お話をお聞きすると仕事のストレスからうつ病を発症し飲酒量が増えて治療をしていたが、最近では断酒もできているとのことでした。就労に向けて動いているとのことでした。

社労士坂野の見解

アルコールの使用による精神および行動の障害については、精神の障害の中の「症状性を含む器質性精神障害」により認定されますが、アルコールなどの精神作用物質の使用による精神障害について認定するもので、精神病性障害を示さない急性中毒や明らかな身体依存の見られないものは認定の対象外となっています。また、国年法第70条には「故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給自由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」と定められています。そのため発症の原因・治療の経過・精神病性症状・現在の症状によるアルコールの影響などお話をお伺いし請求対象であると総合的に判断させていただきました。

相談から請求までのサポート

発病のきっかけが職務上のストレスによりうつ病を発症した経緯や、アルコール依存の治療と現在までの経過を請求者からのヒアリングをもとにまとまました。書類の請求や作成に負担のかからないように配慮いたしました。

結果

結果、障害厚生年金3級を受給することができました。現在、就労に向けて復帰を目指していらっしゃいます。障害年金の受給が精神的な安定に役立っていただければと祈念しています。

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